○公益社団法人塩釜市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成17年4月1日
庁訓第17号
(趣旨)
第1条 市は、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、公益社団法人塩釜市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平25庁訓26・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、公益社団法人塩釜市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、センターが実施する高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号通知別紙)第3条に規定する高年齢者就業機会確保事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(平25庁訓26・令7庁訓6・令8庁訓29・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助事業に要する経費の2分の1を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がこれを切り捨てるものとする。
(令8庁訓29・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定による概算払により行うことができるものとする。
(平26庁訓21・令7庁訓6・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26庁訓21・旧第6条繰上)
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月庁訓第26号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第21号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月庁訓第29号)
この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令8庁訓29・追加)
1 区分 | 2 種目 | 3 対象経費 | |
(シルバー人材センター事業費分) 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 運営費 | 人件費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費(※) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
管理費 | 補助事業の管理に必要な次に掲げる経費(※) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金(基本給)、諸謝金(特別給与)、諸謝金(諸手当)、賃金(基本給)、賃金(特別給与)、賃金(諸手当)、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費 | ||
事業費 | 介護分野就業機会促進事業 | 介護分野就業機会促進事業の実施に必要な次に掲げる経費(※) 諸謝金(トライアル奨励金) | |
(シルバー人材センター事業費分) 雇用開発支援事業費等補助金 | 事業費 | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 | 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の実施に必要な次に掲げる経費(※) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金(基本給)、諸謝金(特別給与)、諸謝金(諸手当)、賃金(基本給)、賃金(特別給与)、賃金(諸手当)、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、雑役務費 |
介護分野就業機会促進事業 | 介護分野就業機会促進事業の実施に必要な次に掲げる経費(※) 旅費、諸謝金(基本給)、諸謝金(諸手当) |
※活動拠点での事業実施に必要な経費を含む。