○公益社団法人塩釜市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成17年4月1日
庁訓第17号
(趣旨)
第1条 市は、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、公益社団法人塩釜市シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平25庁訓26・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、公益社団法人塩釜市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、センターが実施する高年齢者就業機会確保事業(以下「事業」という。)に要する経費とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金及び研修費は除くものとする。
(平25庁訓26・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定による概算払により行うものとする。
(平26庁訓21・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26庁訓21・旧第6条繰上)
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月庁訓第26号)
この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第21号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。