○塩竈市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める要綱

平成17年4月1日

庁訓第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項本文並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(平28庁訓9・一部改正)

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別表のとおりとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平28庁訓9・一部改正)

取消訴訟等の提起による区分

標準と定める教示の文

処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、塩竈市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、塩竈市を被告として(訴訟において塩竈市を代表するものは塩竈市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、塩竈市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、塩竈市を被告として(訴訟において塩竈市を代表する者は塩竈市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、塩竈市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

塩竈市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める要綱

平成17年4月1日 庁訓第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第14号
平成28年3月31日 庁訓第9号