○塩竈市国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理事務取扱要綱
平成17年4月1日
庁訓第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち居所不明の者に係る被保険者資格の喪失の確認に関して必要な事項を定めるものとする。
(居所不明者の定義等)
第2条 この要綱において居所不明者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険納税通知書及び督促状の不達の者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 医療費通知の不達の者
(5) その他居所不明と思われる者
(居所不明者の調査)
第3条 居所不明者の調査は、次の事項について必要な調査を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新に関する事項
(2) 国民健康保険税の納付状況に関する事項
(3) 医療給付費等に関する事項
(4) 住民基本台帳に関する事項
(5) 国民年金に関する事項
(6) 市税等の納付状況に関する事項
(7) 水道の使用及び納付状況に関する事項
(8) 住所地調査に関する次の事項
ア 被保険者の居住状況
イ 同居人からの情報収集
ウ 家主及び管理人からの情報収集
エ 近隣者及び民生児童委員からの情報収集
(9) 被保険者が勤務した事業所に関する事項
(10) その他必要な事項
2 前項の調査結果は、調査台帳に記載するものとする。
(居所不明者への指導)
第4条 前条の調査等により住所等が判明した者については、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住国民健康保険被保険者の認定)
第5条 第3条の調査等により転居している事実が確認できる者及び客観的に居住していない事実が判断できる者を不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
(1) 転居している事実が確認できる不現住被保険者 転居した日が確認できる場合にあってはその日。又は転居した日が確認できない場合にあっては電気、水道等の使用状況等により推定される日。
(2) 居住していない事実が判断できる不現住被保険者 客観的に居住していない事実が判断できる場合にあってはその判断をした日。又はその日が特定できない場合にあっては不在を確認した日のうち妥当と認められる日。
3 第1項の規定により不現住被保険者と認定された者については、市民課に関係資料を回付し、当該関係資料に基づく調査と職権による住民票への記載等を依頼するものとする。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(不現住被保険者の資格喪失処理)
第6条 不現住被保険者の資格喪失処理については、市民課からの住民異動届出書により不現住被保険者に係る住民票が消除されたことを確認して行うものとする。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理事務に関し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。
(令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。