○塩釜市障がい者福祉協会補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第12号

(趣旨)

第1条 市は、塩釜市障がい者福祉協会が行う事業について、障害者の社会参加を推進し、福祉の向上を図ることを目的として塩釜市障がい者福祉協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令7庁訓6・一部改正)

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩釜市障がい者福祉協会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、塩釜市障がい者福祉協会が障害者福祉の向上のために実施する事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(令7庁訓6・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則等の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(令和7年3月庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7庁訓6・追加)

経費

内容

旅費

公共交通機関利用代、ガソリン代等

慰労・親睦的な旅行は対象外

視察・研修目的でも必要性を十分検討

消耗品費

用紙、文具、材料等の購入経費

印刷製本費

チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等

通信運搬費

チラシの郵便料、会場までの運搬料等

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

光熱水費・燃料費

事業費補助の管理経費は対象外

広告料

活動の目的等に合致するものは対象可

使用料・賃借料

補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等

備品購入費

案内版や看板等、事業に直接関わる物品

活動に必要な最小の物品に限り対象可

備考

1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。

2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。

塩釜市障がい者福祉協会補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第12号
令和7年3月14日 庁訓第6号