○塩釜市手をつなぐ育成会補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第11号

(目的)

第1条 市は、塩釜市手をつなぐ育成会が行う事業について、障害者の社会参加を推進し、福祉の向上を図ることを目的として塩釜市手をつなぐ育成会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付手続き等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩釜市手をつなぐ育成会に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、塩釜市手をつなぐ育成会が実施する事業に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費及び負担金は除くものとする。

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

塩釜市手をつなぐ育成会補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第11号