○塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第28号
塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(父母のない児童)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(平20規則23・一部改正、平26規則30・旧第3条繰上)
(社会保険法各法)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平26規則30・旧第4条繰上)
(基準額)
第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは1,540,000円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは1,540,000円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき530,000円)を加算した額とする。
2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、2,360,000円とし、当該扶養親族等があるときは、その数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)を加算した額) |
(平20規則23・平24規則72・一部改正、平26規則30・旧第5条繰上、平30規則47・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第5条 条例第3条第2項第3号及び第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の登録申請書又は同条第3項の更新申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から80,000円を控除した額とする。ただし、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、その額を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、400,000円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円
(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平18規則59・一部改正、平26規則30・旧第6条繰上、令元規則5・令3規則65・一部改正)
(平20規則23・一部改正、平26規則30・旧第7条繰上・一部改正、令元規則5・令3規則65・一部改正)
(平26規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(平26規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(平26規則30・旧第10条繰上・一部改正)
(平26規則30・旧第11条繰上・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。
(平26規則30・旧第12条繰上・一部改正)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平26規則30・旧第13条繰上)
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、第7条の規定に係る事務は、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
2 改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年4月規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年7月規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成24年10月規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式第4号は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年9月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年11月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正後の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(平31規則18・一部改正)
附則(平成31年4月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則35・全改)
(平20規則23・全改、平26規則30・旧様式第3号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平18規則59・全改、平20規則23・平24規則72・一部改正、平26規則30・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平26規則30・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平27規則37・全改、平31規則18・令3規則65・一部改正)
(平27規則37・全改、平31規則18・令3規則65・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平26規則30・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則65・一部改正)
(平18規則59・一部改正、平26規則30・旧様式第9号繰上・一部改正、平28規則11・一部改正)
(平27規則37・全改、平31規則18・令3規則65・一部改正)