○浦戸地区納税取扱要綱

平成17年4月1日

庁訓第8号

(目的)

第1条 この要綱は、浦戸地区の納税機関が限定されている特殊性を考慮し、当該地区の漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)が市税等の収納事務を取り扱うことにより、納税手段と機会の拡大を図り納税者の利便性を向上させることを目的とする。

(対象とする税目)

第2条 漁業協同組合は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって納付する税(市民税、道府県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税に限る。以下「市税等」という。)を収納することができる。

(収納事務の内容)

第3条 漁業協同組合は、塩竈市が発行する納税通知書により納税者から市税等を収納し、税目別に集計のうえ、収納後10日以内に市が指定する収納代理金融機関へ払込みをするものとする。

2 前項の収納事務は主として担当する職員を定め、他の機関や個人に委託してはならない。

(収納事務実績報告)

第4条 漁業協同組合は、取り扱った収納事務に係る収納事務実績報告書を、毎年度定められた期日までに提出しなければならない。

(収納取扱手数料の支払)

第5条 市は、漁業協同組合に、次に掲げる割合によりそれぞれ計算した額の合計額を収納取扱手数料として支払うものとする。

(1) 基本額 納付書の取扱枚数×10円

(2) 税割額 収納取扱額×1/100円

2 市長は、前条の収納事務実績報告書の提出があった場合において、当該収納事務実績報告書を適正と認めたときは、収納取扱手数料の額を確定し、翌年度の4月末までに支払うものとする。

3 第1項の規定により計算された収納取扱手数料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(個人情報保護)

第6条 漁業協同組合が取り扱う収納事務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項第1号に規定する個人情報の取扱いの委託とみなし、同項の規定の適用を受けるものとする。

(令5庁訓39・一部改正)

(質問検査等)

第7条 市長は、必要と認めた場合は徴税吏員をして漁業協同組合に対し質問させ、関係書類を検査させることができる。この場合当該漁業協同組合は、誠意をもって質問に応じ、又は関係帳簿書類を提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、漁業協同組合と協議して市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月庁訓第39号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

浦戸地区納税取扱要綱

平成17年4月1日 庁訓第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第8号
令和5年3月31日 庁訓第39号