○塩竈市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成17年3月1日
庁訓第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市営住宅の家賃(以下「家賃」という。)を滞納した入居者(以下「滞納者」という。)に対する督促、催告その他の完納指導及び当該完納指導に応じない滞納者に対する市営住宅の明渡請求等に関する滞納整理事務処理について必要な事項を定める。
(家賃1月分滞納者への対応)
第2条 家賃を1月滞納した滞納者に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により債務の履行を督促するため、その滞納があった月の翌月20日までに普通郵便により別に定める督促状を送付する。
(家賃2月分滞納者への対応)
第3条 前条の規定により督促状を送付してもなお滞納があり、滞納家賃が2月分に達した場合には、当該滞納があった月の翌月20日までに、民法(明治29年法律第89号)第541条の規定による履行遅滞に基づく契約解除権を行使すること及び塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第39条第1項の規定により市営住宅の明渡請求をすることを予告した市営住宅家賃催告書(様式第1号。以下「催告書」という。)を滞納者に対し普通郵便により送付する。また、催告書の送付と同時に、滞納者に対し電話で納付指導を行う。
(家賃6月分滞納者等への対応)
第7条 前条の規定により納付催告書を送付してもなお家賃に滞納があり、滞納家賃が6月分に達したときは、滞納家賃全額に係る納付期限を定めた上で、その支払いを催告し、これに応じなければ民法第541条の規定により市営住宅賃貸借契約を解除し、市営住宅明渡請求の訴訟を提起する旨を明記した最終催告書及び条件付賃貸借契約解除通知書並びに市営住宅明渡請求書送付書(様式第6号。以下「最終催告書」という。)及び市営住宅明渡請求書(様式第7号)を滞納者に対し配達証明付内容証明郵便により送付する。また、最終催告書の送付と同時に、滞納者の連帯保証人に対し最終催告書を滞納者に送付した旨を通知するとともに、連帯保証債務を履行してもらうため、最終催告書及び条件付賃貸借契約解除通知書並びに市営住宅明渡請求書送付通知書・連帯債務履行要請書(様式第8号)を配達証明付内容証明郵便により送付する。
(最終催告書送付後に係る分割納付希望の滞納者への対応)
第8条 前条の規定により最終催告書を送付後、滞納者及びその連帯保証人から滞納家賃に係る分割納付希望が提示された場合は、その提示された分割納付希望の内容につき審査し、分割納付に係る条件等を適当と認めたときは、滞納者及びその連帯保証人を相手方として簡易裁判所に民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の規定による訴え提起前の和解(以下「即決和解」という。)を申立て、滞納家賃に係る分割納付及び市営住宅明渡しの猶予等につき和解する。この場合において、初回に原則として滞納家賃の2分の1以上を納付、その後2年以内の毎月分割納付を条件とする。
2 即決和解申出書を受理した場合には、滞納者の連帯保証人に対しこれを受理した旨を通知するため即決和解申出書受理通知書(様式第10号)を配達証明付内容証明郵便により通知する。
3 即決和解申出書の受理後は、地方自治法第96条第1項第12号の規定により次期開催の議会に関係議案を提案する。議決後は、速やかに市の顧問弁護士と即決和解申立てに係る委任契約を締結する。
(最終催告に応じない滞納者への対応)
第10条 第7条の規定により送付した最終催告書に記載した滞納家賃の納付期限を過ぎても、何の応答もない滞納者又は第8条の規定により滞納家賃の分割納付希望が提示された場合であっても、分割納付条件等につき承認できない滞納者については、市営住宅賃貸借契約の解除により公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条第1項及び塩竈市営住宅条例第39条第1項の規定に基づいて、最終催告書により明渡請求をした日をもって入居許可を取り消す。
2 前項の規定により市営住宅賃貸借契約を解除し、かつ、入居許可を取り消した場合においてなお不法占拠が継続する場合は、滞納者及びその連帯保証人を相手方として民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づき市営住宅明渡請求に関する調停申立てを行うものとする。ただし、従前の家賃の支払状況、納付指導に対する滞納者の対応及び滞納理由等に鑑み、調停による解決が困難である場合又は調停の申立てをした場合においてもその調停が不成立となった場合は、滞納者及びその連帯保証人を相手方として民事訴訟法に基づき市営住宅明渡請求、滞納家賃全額の支払請求及び不法占拠に伴う損害賠償の訴訟を提起する。
(強制執行)
第11条 即決和解による和解条項に違約があったとき、調停による合意条項に違約があったとき、訴訟上の和解による和解条項に違約があったとき又は市が判決で勝訴したときにおいてなお不法に市営住宅の占拠が続く場合は、民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき、裁判所に対し当該市営住宅の明渡し等を目的とする強制執行の申立てをする。
2 前項の規定による強制執行の申立て及び明渡しの断行等は、市の顧問弁護士に委任するものとするが、概ね次に掲げる事務を順に経る。
(1) 強制執行申立書の添付書類(債務名義の正本、判決送達証明書等)の請求
(2) 執行補助業務の委託業者の選定
(3) 強制執行の申立て
(4) 執行官との催告日の打合せ
(5) 明渡しの断行
(6) 遺留品の保管等
(7) 遺留品の処分
3 裁判所に強制執行を申立てた後に、滞納家賃の全額が納付された場合には、状況に応じて強制執行の取下げを行うことができるものとする。
(適用除外)
第12条 この要綱に基づく滞納者への滞納整理は、塩竈市営住宅条例第15条の規定により滞納者がその滞納家賃の一部若しくは全部を免除され、又は徴収を猶予された場合はそれぞれ当該免除され、又は当該徴収を猶予された滞納家賃につきこの要綱の規定を適用しない。ただし、当該免除を受けた滞納家賃以外に滞納がある場合又は当該徴収を猶予された期間が満了した場合においてなお家賃の滞納がある場合は、これらの滞納家賃につきこの要綱の規定による滞納整理を行う。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁訓の施行の際現に家賃を滞納し、又は家賃に未納がある者で、既に督促、催告及び完納指導等の家賃滞納整理に係る一連の対応がなされているものに関する整理については、その滞納家賃に係る月数の累計等を考慮し、この要綱に準じて整理を行うものとする。
附則(平成17年10月庁訓第57号)
この庁訓は、平成17年10月31日から施行する。
(平17庁訓57・全改)
(平17庁訓57・全改)
(平17庁訓57・全改)
(平17庁訓57・全改)