○塩竈市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱

平成17年2月18日

庁訓第3号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び塩竈市国民健康保険規則(平成27年規則第46号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づく一部負担金の減免又は徴収猶予の事務取扱に関し必要な事項を定めることにより、一時的に生活が困難となり一部負担金の支払が困難となった者の受診を確保することを目的とする。

(平27庁訓53・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入認定額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。

(2) 基準生活費 生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算出した額とする。

(対象及び基準等)

第3条 規則第2条の規定により行う一部負担金の減免の対象及び基準等については、別表に定めるところによるものとする。

2 規則第2条の規定により行う一部負担金の徴収猶予の対象については、別表各号の減免の条件に該当する者で、必要と認めるものとする。

3 次条の申請書等の提出の際、納期限の到来した国民健康保険税を滞納している者は、前2項の規定に関わらず減免又は徴収猶予の対象としないものとする(ただし、納税誓約等を行い確実に履行されて完納の見込みがある場合を除く。)

(平27庁訓53・一部改正)

(申請書類)

第4条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に次に定めるものを添えて市長に申請しなければならない。ただし、徴収猶予の申請において急患その他やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書等を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 医師の意見書(様式第2号)又は保険医療機関の発行する一部負担金見込額及び療養の給付見込期間を証明するもの

(2) 収入申告書(様式第3号)及び給与による収入がある場合は給与証明書(様式第4号)

(3) 資産申告書(様式第5号)

(4) 災害等の罹災を証明するもの又は収入が著しく減少したこと等を証明するもの

(5) 同意書(様式第6号)

(実態調査)

第5条 市長は、前条の申請書等の提出を受けたときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴き取り調査その他の方法(以下「実態調査」という。)により調査を行うものとする。

2 前項の規定により調査を行ったときは、その内容を一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査票(様式第7号)又は一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査票(災害等用)(様式第7号の2)に記録するものとする。

(指導等)

第6条 前条に規定する実態調査により、生活困難が長期にわたると判断されるものについては、その時点で生活保護の受給又は親類縁者の支援等を指導するものとする。

(申請の却下)

第7条 市長は、第4条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請書及び添付書類の補正又は実態調査等に応じない場合

(2) 売却可能な相当額の資産を有している場合

(3) 就労の意欲がない場合

(4) その他市長が不承認とすべきと認めた場合

(決定等)

第8条 市長は、第4条の一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書を受理したときは、第5条に規定する実態調査を十分に行った上で、当該受理した日から14日以内に一部負担金の減免又は徴収猶予の承認又は不承認の決定を行わなければならない。

2 市長は、前項に規定にする決定を行ったときは、申請者に決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。また、一部負担金の減免の承認の決定をした申請者には証明書(様式第9号)を交付するものとする。

3 前項において、徴収猶予の承認の決定を受けた申請者(以下「徴収猶予者」という。)は、当該徴収を猶予された額を指定期限までに納入する旨の誓約書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(徴収猶予後の報告)

第9条 徴収猶予者は、徴収猶予期間の終了した日の翌日から起算して10日以内に、療養期間に係る収入額確定報告書(様式第11号)及び一部負担金支払報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(徴収猶予後の精算)

第10条 市長は、前条の報告書の受理後14日以内に徴収猶予した一部負担金について第4条から第7条までの規定に基づき改めて減免割合の決定を行い、徴収猶予した一部負担金のうち減額となった額を除いた額について、期限を付して徴収猶予者に精算を請求するものとする(免除を決定した場合を除く。)

2 前項の規定による徴収猶予者への精算の請求は、精算請求書(様式第13号)により行うものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消日の前日までに減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の1に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項の規定により減免等の取り消しを決定した場合は、当該世帯主に国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

4 市長は、療養期間中に前項の通知を行った場合は、直ちにその旨を保険医療機関に国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(医療機関用)(様式第15号)により通知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免又は徴収猶予の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。

2 この要綱に規定する各号様式については、市民生活部長が別に定める。

(令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月庁訓第53号)

この庁訓は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27庁訓53・一部改正)

区分

徴収猶予及び減免等の条件

減免等の基準

摘要

(1) 規則第2条第1項第1号に該当する場合

震災、風水害、火災等の災害による資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が6,000,000円以下であること。

災害等により被害を受けた資産の損害割合が次の区分に該当する場合。

災害等を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。

①資産の10分の5以上が損害を受けた場合

免除

②資産の10分の3以上10分の5未満が損害を受けた場合

5割

(2) 規則第2条第1項第2号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が6,000,000円以下であること。

農作物の不作、不漁などによる減収割合が次の区分に該当する場合

被害を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。

①減収割合が10分の5以上

免除

②減収割合が10分の3以上10分の5未満

5割

(3) 規則第2条第1項第3号に該当する場合

事業又は業務の休廃止、失業等により療養期間中の収入見込額が療養開始直前の6月における収入に比べて10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、療養期間における平均実収入月額が一部負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110(以下「基準生活費」という。)の合計より少ないと見込まれるものであること。

対象期間の認定収入額により平均実収月額を算出し、次の算式によって求めた一部負担金不足割合が次のいずれかに該当する場合

平均実収入月額-基準生活費=一部負担金充当額

一部負担金平均月額-一部負担金充当額=一部負担金不足額

一部負担金不足額÷一部負担金平均月額=一部負担金不足割合

申請を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。

①一部負担金不足割合が0を超え0.3以下

2割

②一部負担金不足割合が0.3を超え0.6以下

4割

③一部負担金不足割合が0.6を超え1.0以下

6割

④一部負担金不足割合が1.0を超える場合

免除

※上記第1号から第3号に該当する者で、必要と認めるものは徴収猶予する。この場合において、猶予期間は徴収猶予の適用を受けた翌月から6月以内とする。

※減免の割合の算定において、保険金などにより損害の補填等がなされているときは、その分を控除して減額、免除率を決定するものとする。

塩竈市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に係る事務取扱要綱

平成17年2月18日 庁訓第3号

(令和4年4月1日施行)