○塩竈市公金保全対策会議設置要綱

平成17年1月20日

庁訓第2号

(設置)

第1条 ペイオフ解禁に伴い、金融機関に係る情報を収集し、分析することにより、経営状況を把握し、もって公金を安全に管理するため塩竈市公金保全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、金融機関に係る情報の分析に基づく公金預金の保護対策その他公金預金保護に関することについて審議する。

(組織)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は会計管理者をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長、教育委員会教育部長、総務人事課長、政策課長、財政課長及び会計課長をもって充てる。

(平19庁訓5・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(公金管理検討部会)

第6条 金融機関に係る情報分析及び経営状況の把握をするため、対策会議に公金管理検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は部会長、副部会長及び部員をもって組織する。

3 部会長は、会計課長をもって充て、副部会長は財政課長をもって充てる。

4 部員は、総務人事課長、政策課長、市民課長、税務課長、保険年金課長、生活福祉課長、水産振興課長、商工観光課長、まちづくり・建築課長、市立病院事務部業務課長、上下水道部業務課長、及び教育委員会教育部教育総務課長をもって充てる。

(平20庁訓8・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(部会の会議)

第7条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会長は、必要と認めるときは、会議に部員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 対策会議及び部会の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この庁訓は、平成17年1月20日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市公金保全対策会議設置要綱

平成17年1月20日 庁訓第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月20日 庁訓第2号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号