○塩竈市市民活動推進幹事会設置要綱

平成15年12月26日

庁訓第34号

(設置)

第1条 本市における市民活動の推進を図るため、塩竈市市民活動推進幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 市民活動推進に係る基本的な方針の策定・実施の総合調整に関すること。

(2) その他市民活動推進に関すること。

(組織)

第3条 幹事会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要と認めた場合は、幹事会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 幹事会の事務局は、市民生活部市民課に置く。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この庁訓は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4庁訓30・全改)

会長

市民生活部長

副会長

市民生活部市民課長

委員

総務部

政策課長、秘書広報課長

市民生活部

環境課長

福祉子ども未来部

生活福祉課長、健康づくり課長

産業建設部

水産振興課長

教育部

教育総務課長、生涯学習課長

塩竈市市民活動推進幹事会設置要綱

平成15年12月26日 庁訓第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成15年12月26日 庁訓第34号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号