○まちづくり参画事業者審査委員会会議運営規則
平成17年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、まちづくり参画事業者審査委員会設置条例(平成17年条例第3号)規定に基づき、まちづくり参画事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 審査委員会に職務代理者を置く。
2 職務代理者は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(会議の公開及び非公開)
第4条 会議の公開及び非公開は、委員長が委員に諮ってこれを決定するものとする。
(秩序維持に関する事項)
第5条 会議の傍聴を希望する者は、入室にあたり、傍聴者名簿に氏名及び住所を記載しなければならない。
2 委員長は必要に応じ傍聴人の数を制限することができる。
3 危険物を所持している者、酒気を帯びている者、その他委員長が会場における秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者は、会議を傍聴することができない。
4 傍聴人は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと
(2) 発言その他会議を阻害する行為をしないこと
(3) あらかじめ委員長の許可を受けた場合を除き、撮影、録画、録音等をしないこと
(4) 委員長又はその命令を受けた事務局の指示に従うこと
5 傍聴人は、会議の途中で会議が非公開となった場合は、退場しなければならない。
6 委員長は、会場内における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人を退場させることができる。
(議事録)
第6条 審査委員会は、議事録を作成し、委員長の指名した委員2名がこれに署名押印しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則の定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、平成17年3月4日から施行する。