○塩竈市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他市長が必要と認める事項

(令元条例22・令4条例29・一部改正)

(公表の時期)

第4条 市長は、第2条の規定による報告及び前年度における公平委員会の業務の状況に関する宮城県人事委員会からの報告(以下この条において「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年11月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(平29条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 塩竈市広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、塩竈市役所とする。

(平29条例10・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例10・旧第8条繰上)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(塩竈市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正後の塩竈市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条の規定は、平成29年度以後の年度における公平委員会の業務の状況に関する宮城県人事委員会の報告について適用し、平成28年度までにおける公平委員会の業務の状況に関する報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)