○塩竈市明るい選挙推進活動助成金交付要綱
平成16年10月20日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、選挙が公平かつ適正に行われるよう、また、政治意識の向上と明るい選挙の推進活動を行うために結成した団体(以下「団体」という。)が行う事業に係る塩竈市明るい選挙推進活動助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって選挙に対する有権者等の意識の高揚を促進することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象は、団体が行う事業全般にわたる運営費とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付指令)
第5条 市長は、前条の提出を適当と認めた場合、助成金交付指令書によりその旨を通知し、助成金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 助成金の交付を受けた団体は、当該年度終了後に実績報告書に収支決算書及び事業報告書を添付して、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成を受けた団体が第1条に定める目的以外に当該助成金を使用したと認めたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月20日から施行する。