○塩竈市明るい選挙推進活動助成金交付要綱
平成16年10月20日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、選挙が公平かつ適正に行われるよう、また、政治意識の向上と明るい選挙の推進活動を行うために結成した団体(以下「団体」という。)が行う事業に係る塩竈市明るい選挙推進活動助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、もって選挙に対する有権者等の意識の高揚を促進することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象は、団体が行う明るい選挙推進のために必要な事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(令7告示73・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付指令)
第5条 市長は、前条の提出を適当と認めた場合、助成金交付指令書によりその旨を通知し、助成金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 助成金の交付を受けた団体は、当該年度終了後に実績報告書に収支決算書及び事業報告書を添付して、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成を受けた団体が第1条に定める目的以外に当該助成金を使用したと認めたときは、すでに交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月20日から施行する。
附則(令和7年3月告示第73号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示73・追加)
経費 | 内容 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等の印刷代等 |
通信運搬費 | 郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。