○塩竈市認可保育所等保育事業補助金交付要綱

平成16年10月18日

告示第94号

塩竈市私立認可保育所助成要綱(昭和59年告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「認可保育所等」という。)の健全な運営及び児童福祉の増進を図るため、保育事業に関する経費に対し、予算の範囲内において、塩竈市認可保育所等保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示47・一部改正)

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる保育事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 認可保育所等において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、心身に障がいを有する次に掲げるもの(以下「障がい児」という。)に対し保育を行う事業(以下「障害児保育事業」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)が監護し、又は養育するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものであって、当該身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級、2級又は3級である者として記載されているもの

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定により療育手帳の交付を受けているものであって、当該療育手帳に身体上の障害の程度がAである者として記載されているもの

 からまでに掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものであって、当該身体障害者手帳に身体上の障害の程度が4級又は5級である者として記載されているもの

 療育手帳交付規則の規定により療育手帳の交付を受けているものであって、当該療育手帳に身体上の障害の程度がBである者として記載されているもの

 及びに掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの

(2) 認可保育所等において子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、0歳児及び1歳児のもの(以下「低年齢児」という。)に対し保育を行う事業(以下「低年齢児保育事業」という。)

2 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の実施に要する費用とする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費、負担金、研修費は除くものとする。

3 補助金の交付対象となる施設は、集団で保育を行うことが可能であって、日々通所ができる障がい児又は低年齢児を受け入れている認可保育所等とする。

4 補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助事業の区分に応じ、年度内の各月初日における同表の中欄に掲げる対象児童の数に同表の右欄に掲げる対象額を乗じて得た額の合計額とする。

(平29告示73・全改、平30告示47・令5告示90・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金所要額(精算額)調書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) 事業収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 市長は、必要があると認める場合は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)から補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(実績報告書)

第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了後市長が指定する期日までに補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金所要額(精算額)調書(様式第2号)

(2) 事業報告書

(3) 事業収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の補助事業実績報告書に基づき交付の決定に適合すると認めたときは、補助金の額を確定する。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は前条の規定により補助金の額を確定した後に交付決定者からの請求により行うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第5条の規定により補助金の交付の決定を通知した後に交付決定者からの請求により概算払いをすることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が偽りの申請をし、又は補助金を他の用途に使用したと認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年3月告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成30年3月告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示73・追加)

補助事業

対象児童

対象額

障害児保育事業

第2条第1項第1号アからまでに掲げる児童

70,000円

第2条第1項第1号オからまでに掲げる児童

49,000円

低年齢児保育事業

0歳児

9,000円

1歳児

5,300円

(平30告示47・一部改正)

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(平29告示73・全改)

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(平30告示47・一部改正)

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(平30告示47・一部改正)

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塩竈市認可保育所等保育事業補助金交付要綱

平成16年10月18日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)