○塩竈市議会会議記録テープ取扱規程

平成16年6月30日

議会庁訓第1号

(目的)

第1条 この規程は、塩竈市議会における会議記録テープ(以下「会議記録テープ」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 対象とする会議記録テープは、次に掲げる会議に係る録音カセットテープ及び録画カセットテープとする。

(1) 本会議

(3) 塩竈市議会委員会条例第5条に規定する特別委員会

(会議記録等の保管)

第3条 会議記録テープについては、会議録又は会議記録を作成するまでの間、塩竈市議会事務局長が保管する。

2 会議記録テープは、会議録又は会議記録作成後、速やかに廃棄するものとする。

この庁訓は、平成16年7月1日から施行する。

塩竈市議会会議記録テープ取扱規程

平成16年6月30日 議会庁訓第1号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年6月30日 議会庁訓第1号