○塩竈市議会会議記録テープ取扱規程
平成16年6月30日
議会庁訓第1号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市議会における会議記録テープ(以下「会議記録テープ」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 対象とする会議記録テープは、次に掲げる会議に係る録音カセットテープ及び録画カセットテープとする。
(1) 本会議
(2) 塩竈市議会委員会条例(昭和47年条例第28号)第2条に規定する常任委員会
(3) 塩竈市議会委員会条例第5条に規定する特別委員会
(会議記録等の保管)
第3条 会議記録テープについては、会議録又は会議記録を作成するまでの間、塩竈市議会事務局長が保管する。
2 会議記録テープは、会議録又は会議記録作成後、速やかに廃棄するものとする。
附則
この庁訓は、平成16年7月1日から施行する。