○塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要領
平成16年3月31日
告示第28号
(目的)
第1条 この要領は、市内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、市が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(平17告示34・一部改正)
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改定版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、その結果に基づく耐震改修計画を作成することをいう。
(2) 改修計画等 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、その結果に基づき耐震改修計画を作成することをいう。
(平17告示34・全改、平25告示105・一部改正)
(対象住宅)
第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 過去に、この要領に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅
(平17告示34・一部改正)
(派遣の申込み)
第4条 この要領に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、塩竈市木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(平17告示34・一部改正)
(派遣の決定)
第5条 市長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を塩竈市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(平17告示34・一部改正)
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、塩竈市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに塩竈市木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平17告示34・一部改正)
(派遣決定の取消し)
第7条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平17告示34・一部改正)
(派遣診断士の派遣)
第8条 市長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、住宅1棟当たり142,400円を上限として負担するものとする。ただし、耐震改修計画書を作成しない場合(上部構造評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎の注意事項がない場合をいう。)は、125,600円を上限とする。
(平17告示34・平18告示44・平26告示85・令元告示72・一部改正)
(平18告示44・一部改正)
(診断結果及び改修計画の通知)
第11条 木造住宅耐震診断助成事業の受託機関は、耐震診断の結果を塩竈市木造住宅耐震診断助成事業による木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に郵送するものとする。
(平17告示34・一部改正)
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 市長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(平17告示34・一部改正)
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(平17告示34・一部改正)
(業務の委託)
第14条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(施行の細目)
第15条 この要領に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(平20告示24・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成17年4月告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(塩竈市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領の廃止)
2 塩竈市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領(平成15年告示第47号)は廃止する。
附則(平成18年3月告示第44号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月告示第105号)
1 この告示は、平成25年5月1日から施行する。
2 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」については、平成25年度においても「耐震診断等」に適用するものとする。
附則(平成26年4月告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び別表の規定は、令和元年10月1日から適用する。
別表(第9条、第10条関係)
(令元告示72・全改)
延べ面積 | 派遣費用総額 | 派遣費用総額のうち市負担額 | 派遣費用総額のうち派遣対象者負担額 |
200m2以下 | 150,800円 (133,100円) | 142,400円 (125,600円) | 8,400円 (7,500円) |
200m2を超え270m2以下 | 161,300円 (142,600円) | 18,900円 (17,000円) | |
270m2を超え340m2以下 | 171,700円 (152,000円) | 29,300円 (26,400円) | |
340m2を超える | 182,200円 (161,400円) | 39,800円 (35,800円) |
備考
1 上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎の注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。
2 上記金額は、すべて消費税及び地方消費税額を含む。
3 建設時の図面の有無による金額の差は無いものとする。
(平17告示34・全改、平31告示108・一部改正)
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)
(平17告示34・一部改正)