○塩釜たばこ販売協同組合塩釜地区会補助金交付要綱
平成16年3月12日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、たばこの販売促進を通じ、たばこの消費税増収による市財源確保に寄与している塩釜たばこ販売協同組合塩釜地区会(以下「塩釜地区会」という。)が行う事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、塩釜地区会が行う事業全般にわたる運営費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 塩釜地区会は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の提出があったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書により塩釜地区会に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(請求)
第6条 塩釜地区会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 塩釜地区会は、補助金の交付を受けたときは、当該年度事業終了後に、実績報告書に収支決算書及び事業報告書を添付して、市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。