○塩釜市消費者の会補助金交付要綱

平成16年3月12日

告示第23号

(趣旨)

第1条 市は、塩釜市消費者の会(以下「消費者の会」という。)が行う事業について、今日的消費者問題の解決を図るため塩釜市消費者の会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令3告示14・全改)

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、消費者の会が行う事業全般にわたる運営費用とする。

(令3告示14・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(添付書類)

第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 規約又は会則の写し

(2) 会員又は構成員名簿

(令3告示14・全改)

(概算払)

第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。

(令3告示14・全改)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示14・旧第8条繰上・一部改正)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年1月告示第14号)

この告示は、令和3年1月19日から施行する。

塩釜市消費者の会補助金交付要綱

平成16年3月12日 告示第23号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年3月12日 告示第23号
令和3年1月19日 告示第14号