○塩釜市消費者の会補助金交付要綱
平成16年3月12日
告示第23号
(趣旨)
第1条 市は、塩釜市消費者の会(以下「消費者の会」という。)が行う事業について、今日的消費者問題の解決を図るため塩釜市消費者の会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令3告示14・全改)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、消費者の会が行う事業全般にわたる運営費用とする。
(令3告示14・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約又は会則の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(令3告示14・全改)
(概算払)
第5条 補助金の支払は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(令3告示14・全改)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示14・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月告示第14号)
この告示は、令和3年1月19日から施行する。