○広報しおがま市外在住者等配布要綱

平成16年3月10日

告示第20号

(目的)

第1条 市外に居住又は事業所を有する者で広報しおがまの購読を希望する者(以下「購読希望者」という。)に対して、広報しおがまを送付し、もって本市の広報活動の強化に寄与することを目的とする。

(募集方法等)

第2条 毎年度4月号の広報しおがまで購読希望者を募集し、当該年度の5月号から翌年度の4月号までの12月分の購読を基本とする。

2 年度途中での購読希望者は、申し込み月の号から翌年度の4月号までを購読することができる。

(平17告示19・一部改正)

(実費負担)

第3条 「広報しおがま」発行規則(昭和31年規則第16号)第4条ただし書きにより、広報しおがまの購読を行っている者(以下「購読者」という。)への広報しおがまの送付は実費をもって行う。

2 購読料は広報しおがまの実費及び封筒代とする。

3 購読料とは別に郵送料を徴収する。

4 購読希望者は購読料及び郵送料を前納しなければならない。

5 購読途中の送付先変更などには随時応ずるものとし、購読希望者からの購読取り止めなどの理由による購読料の返還は行わない。

(平17告示19・一部改正)

(購読料及び郵送料負担の免除)

第4条 次の各号に掲げる者への配布又は広報しおがまの紙面内容の向上に結び付くと思われる、広報誌を発行している市町村との広報誌の交換を行う場合は購読料及び郵送料の徴収を免除し、広報しおがまの配布を行うことができる。

(1) 広報しおがまの記事掲載に関して協力を得た者

(2) 広報しおがまで掲載した記事に関係する者

(3) 本市の事務事業実施に関係のある者

(4) 県内に事業所又は、支社を置くマスコミ関係の者

(5) その他、広報しおがまの無料送付が適当かつ広報効果を発揮すると思われる者

(平17告示19・一部改正)

(購読者の義務)

第5条 購読者は購読する広報しおがまに記載されている内容を営利目的のいかなる媒体への無断転用及び複製をしてはならない。

(送付時期)

第6条 広報しおがまは購読料及び郵送料の前納の確認をした後、毎月6日までに送付する。ただし、郵便の繁忙期や災害などでやむをえず遅延する場合はこの限りではない。

(平17告示19・一部改正)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月告示第19号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

広報しおがま市外在住者等配布要綱

平成16年3月10日 告示第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
平成16年3月10日 告示第20号
平成17年3月14日 告示第19号