○塩竈市職員表彰規程

平成16年4月1日

庁訓第5号

(目的)

第1条 この規程は、市の職員として永年勤続した者について表彰を行うことを目的とする。

(基準年数)

第2条 表彰の基準年数は30年とし、計算基準日は4月1日とする。

2 前項に定める年数は、その職を中断した場合であってもこれを通算して計算する。また、臨時職員として在職した者についてもこれを加算して計算する。

3 基準年数をもって表彰する者の表彰は、その者が基準年数に達した年(表彰日以降表彰日の属する年に基準年数に達した者については、その翌年)に行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(追彰)

第4条 この規程により表彰を受けることとなった者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈る。

(表彰日)

第5条 表彰は、毎年5月の市長が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

塩竈市職員表彰規程

平成16年4月1日 庁訓第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 庁訓第5号