○塩竈市審議会等への女性委員の登用促進要綱

平成16年3月23日

庁訓第3号

(目的)

第1条 この要綱は「しおがま男女平等・共同参画基本計画」に基づき、市政に重要な役割を果たす審議会等の委員に女性を積極的に登用し、政策形成・意思決定の場における女性の参画を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「審議会等」とは、法律又は条例等により設置されている審議会、委員会及び協議会をいう。

2 この要綱において、「委員」とは審議会等の構成委員をいう。

(目標)

第3条 審議会等の女性委員登用について、「しおがま男女平等・共同参画基本計画」に基づき女性委員の構成比率を、平成18年度末までにおおむね30%とし、女性委員のいない審議会等の解消に努める。また、新規の審議会等にあっては、当初から女性委員の比率が30%を超えるよう努めるものとする。

(責務)

第4条 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定める課長及び会計課長(以下「課長等」という。)は、所管する審議会等の委員の登用に当たっては、前条の目標を達成するため、女性登用の観点から選任基準を定める等とともに、女性の人材を発掘し女性委員の登用に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事前協議)

第5条 審議会等を所管する課長等は、審議会等の委員の選考をするにあたり審議会等委員女性委員登用に関する協議書(様式第1号)により市民生活部市民課長合議の上、しおがま男女平等・共同参画基本計画推進本部設置要綱(平成15年庁訓第19号)第3条第2項に定める本部長(以下「本部長」という。)に事前協議を行うものとする。

2 課長等は、審議会等の委員を決定したときは審議会等委員女性委員登用に関する報告書(様式第2号)により市民生活部市民課長に報告するものとする。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(報告)

第6条 市民生活部市民課長は、毎年4月1日現在の審議会等の女性委員登用状況を本部長に報告するものとする。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は別に定める。

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

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(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

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塩竈市審議会等への女性委員の登用促進要綱

平成16年3月23日 庁訓第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共同参画
沿革情報
平成16年3月23日 庁訓第3号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号