○仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理審議会委員の選挙の執行に関する規則
平成16年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業の施行に関する条例(平成14年条例第45号。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する選挙する委員(条例第15条に規定する委員の欠員の数を超えるに至った場合に行う補欠選挙により選挙すべき委員を含む。以下「委員」という。)の選挙(以下「選挙」という。)の執行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)の例によるものとする。
(選挙人名簿)
第3条 令第20条の規定により作成する名簿は、選挙人名簿(様式第1号)とする。
(選挙人名簿縦覧異議申出書)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、異議申出書(様式第2号)によるものとする。
(異議の申出に係る決定等)
第5条 令第21条第4項の規定による申出人への通知は、異議申出決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 令第21条第4項の規定による関係人への通知は、選挙人名簿修正通知書(様式第4号)によるものとする。
(立候補辞退届)
第8条 候補者が、候補者であることを辞退しようとするときは、土地区画整理審議会委員候補者辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(選挙管理者の職務代理者)
第9条 市長は、令第27条第1項の規定により任命した選挙管理者(以下「選挙管理者」という。)に事故があるとき又は欠けたときにおいて、その職務を代理させる者をあらかじめ任命するものとする。
(立会人の選任通知書)
第10条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、当該立会人に対し選挙立会人選任通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(投票所入場券)
第11条 市長は、令第29条第2項の規定による投票に際し当該投票を行う選挙人と令第22条第3項に規定する確定選挙人名簿(以下「確定選挙人名簿」という。)又はその抄本との対照を円滑に行うため、投票所入場券(様式第10号)を発行するものとし、選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に記載されている選挙人に配布するものとする。
(候補者名の掲示)
第12条 候補者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この条において同じ。)は、宅地の所有者から選挙される候補者及び宅地について借地権を有する者から選挙される候補者別に、選挙場及び投票記載所に掲示するものとする。この場合において、掲示する氏名の順序は、選挙管理者が抽選して定めるものとする。
(投票用紙)
第13条 選挙に用いる投票用紙は、土地区画整理審議会委員選挙投票用紙(様式第11号)によるものとする。
(投票者指定証明書)
第14条 令第29条第3項の規定により法人の指定する者が投票の際選挙管理者に提出しなければならない書面は、投票者指定証明書(様式第12号)とする。
(当選通知書)
第15条 令第35条第5項の規定による当選の旨の通知は、土地区画整理審議会委員選挙の当選人決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(選挙録)
第16条 令第39条第1項の規定による選挙録は、仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理審議会委員選挙録(様式第14号)によるものとする。
(選挙事務の方法)
第17条 委員の選挙の執行に関し土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、令、条例及びこの規則に定めのない事項については、公職選挙の例による。
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月9日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則14・一部改正)