○仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成16年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業の施行に関する条例(平成14年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準地積の通知)

第2条 条例第19条の規定による基準地積の通知は、基準地積の決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(基準地積の更正の申請)

第3条 条例第20条第1項の規定による基準地積の更正の申請は、基準地積更正申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第20条第2項第1号の規定による書面は、宅地の境界に関する同意書(様式第3号)によるものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第4条 条例第27条の規定による清算金の徴収又は交付の通知は、清算金等金額通知書(様式第4号)によるものとする。

(分割納付の申出)

第5条 条例第28条第2項の規定による分割納付の申出は、清算金分割納付申出書(様式第5号)によるものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付の通知)

第6条 条例第28条第5項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付の通知は、分割徴収に係るものについては清算金分割徴収金額決定通知書(様式第6号)、分割交付に係るものについては清算金分割交付金額決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(清算金の分割納付者又は分割交付者の氏名又は住所等の変更届)

第7条 条例第28条第10項の規定による氏名又は住所の変更届出は、氏名、住所の変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第8条 条例第29条第4項の規定による督促手数料及び延滞金の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災、火災その他これらに類する災害を受けたとき若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき又は受けることとなったときは、免除する。

(2) その他市長が特に必要と認めるときは、減額し、又は免除する。

(宅地の所有権等の異動届)

第9条 条例第32条第1項の規定による宅地の所有権等の移転の届出は、宅地の所有権等の異動届出書(様式第9号)によるものとする。

(条例施行期日)

第10条 条例の施行期日は、平成16年3月9日とする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月9日から施行する。

(平成17年4月規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

(平17規則11・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

仙塩広域都市計画事業塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理事業の施行に関する条例施行規則

平成16年3月9日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)