○塩竈市災害救助支援基金条例

平成16年3月11日

条例第12号

(設置)

第1条 本市の住民で災害により被害を被った者を救助支援するための資金を積み立てるため、塩竈市災害救助支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる一般会計歳入歳出予算に計上した金額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 前条の設置目的に基づく寄附金額

(使途)

第3条 基金は、災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助を受けるに至らない災害又は同法の救助以外において、救助支援の必要を認めた場合に際し、次の各号に掲げる経費に充てる。

(1) 避難所費

(2) 食糧費

(3) 被服費

(4) その他市長が認めた経費

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金等の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、第3条各号に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市災害救助支援基金条例

平成16年3月11日 条例第12号

(平成16年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月11日 条例第12号