○塩竈市下水道事業経営懇談会の委員公募に関する要綱
平成15年10月10日
庁訓第30号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市下水道事業経営懇談会条例(平成15年条例第25号)に基づき塩竈市下水道事業経営懇談会(以下「懇談会」という。)の委員の公募について必要な事項を定める。
(公募委員の割合)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の割合は、懇談会の委員の5割以上を基準とし、その割合を増加するよう努めるものとする。
2 公募委員のうち女性委員の割合が5割以上となるよう努めるものとする。
(公募資格)
第3条 懇談会の委員の公募に申し込みできる者の資格を、次のとおり定める。
(1) 懇談会の委員として委嘱しようとする日において、本市に居住している者
(2) 懇談会の委員として委嘱しようとする日において、本市の他の附属機関等の委員となっていない者
(3) 懇談会の委員として委嘱しようとする日において、市職員でない者
(公募方法)
第4条 懇談会の委員の公募にあたっては、次に掲げる方法で、広く周知を行うものとする。
(1) 市広報誌
(2) 市の公式ホームページ
(3) 市の下水道課のホームページ
(4) その他必要と認められる方法
(平23庁訓33・一部改正)
(選考の方法)
第6条 懇談会の委員の選考は、塩竈市下水道事業経営懇談会委員公募申込書による書類選考とする。
2 前項の選考は、塩竈市下水道事業経営懇談会委員選考委員会を設置し、公平に行うものとする。
3 第1項の選考の結果については、選考後懇談会の委員の公募申込者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。
(特例)
第7条 懇談会の委員の公募を行った場合において、次に掲げるときは、再公募できるものとする。ただし、日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。
(1) 懇談会の委員の公募の申込期限までに申込者が公募人数に満たなかったとき。
(2) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。
(事務の所轄)
第8条 この要綱に規定する公募に係る事務は、上下水道部下水道課が行うものとする。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この庁訓は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月庁訓第21号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第8号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(平17庁訓21・平23庁訓33・令2庁訓8・令4庁訓30・一部改正)