○塩竈市見積徴収委員会規程

平成15年10月6日

庁訓第28号

(設置)

第1条 本市が発注する入札案件の積算に際し見積徴収する場合の見積徴収依頼業者の選定及び単数の者から見積書を徴する随意契約(以下「特命随意契約」という。)する場合の事務処理を適正かつ合理的に行うため、塩竈市見積徴収委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長 副市長

副委員長 総務部長

委員 技監・市民生活部長・福祉子ども未来部長・産業建設部長・市立病院事務部長・上下水道部長・教育委員会教育部長・政策調整監

(平17庁訓25・平19庁訓5・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議の議決方法)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。

(平19庁訓5・一部改正)

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 入札案件の積算に際し、見積徴収する場合の見積徴収依頼業者の選定に関すること。

(2) その他見積徴収に関すること。

(令5庁訓27・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の市職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、平成15年10月6日から施行する。

(平成17年4月庁訓第25号)

この庁訓は、平成17年4月11日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第27号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市見積徴収委員会規程

平成15年10月6日 庁訓第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年10月6日 庁訓第28号
平成17年4月11日 庁訓第25号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月20日 庁訓第27号