○しおがま男女共同参画基本計画推進連絡会議設置要綱

平成15年9月16日

庁訓第21号

(設置)

第1条 しおがま男女共同参画基本計画の事業推進のため、しおがま男女共同参画計画推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(令4庁訓30・一部改正)

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) しおがま男女共同参画基本計画の年度毎事業計画に関すること。

(2) しおがま男女共同参画基本計画の事業実施にかかる関係各課との調整に関すること。

(3) その他しおがま男女共同参画基本計画推進に関すること。

(令4庁訓30・一部改正)

(組織)

第3条 連絡会議は、座長、委員をもって組織する。

2 座長は、市民生活部市民課長をもって充てる。

3 委員は、座長が別にに掲げる職にある者をもって充てる。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(職務)

第4条 座長は、連絡会議を統轄する。

(会議)

第5条 座長は、連絡会議を招集し、その議長となる。

2 事情により推進連絡会議が行えない場合は、書面により会議の議事を行うことができる。

(令4庁訓30・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 座長は、必要と認めた場合は、連絡会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 座長は、第2条各号に掲げる事項の調査検討を行うため、必要に応じて連絡会議の下にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。

(平27庁訓30・追加)

(事務局)

第8条 連絡会議の事務局は、市民生活部市民課に置く。

(平20庁訓8・平23庁訓33・一部改正、平27庁訓30・旧第7条繰下、令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(平27庁訓30・旧第8条繰下)

この庁訓は、平成15年9月16日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月庁訓第11号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月庁訓第30号)

この庁訓は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

しおがま男女共同参画基本計画推進連絡会議設置要綱

平成15年9月16日 庁訓第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共同参画
沿革情報
平成15年9月16日 庁訓第21号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成18年4月1日 庁訓第11号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成27年5月20日 庁訓第30号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号