○しおがま男女共同参画基本計画推進本部設置要綱

平成15年9月5日

庁訓第19号

(設置)

第1条 しおがま男女共同参画基本計画を総合的かつ効率的に推進するため、しおがま男女共同参画基本計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(令4庁訓30・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) しおがま男女共同参画基本計画推進にかかる総合調整にかかること。

(2) しおがま男女共同参画基本計画にかかる進行管理に関すること。

(3) その他しおがま男女共同参画基本計画推進のための重要事項の決定に関すること。

(令4庁訓30・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、塩竈市庁議等に関する規程(昭和60年庁訓第14号)第5条に規定する職にある者(前2項に規定する者及び技監を除く。)をもって充てる。

(平19庁訓5・令4庁訓30・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は推進本部の会議を招集し、その議長となる。

2 事情により推進本部の会議が行えない場合は、書面により会議の議事を行うことができる。

(令4庁訓30・一部改正)

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要と認めた場合は、推進本部に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、市民生活部市民課に置く。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月5日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

しおがま男女共同参画基本計画推進本部設置要綱

平成15年9月5日 庁訓第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 男女共同参画
沿革情報
平成15年9月5日 庁訓第19号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号