○塩竈市指名競争入札参加申込臨時受理に係る取扱基準

平成15年6月2日

庁訓第14号

(趣旨)

第1条 この庁訓は、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号。以下「規則」という。)第11条第2項に基づく、指名競争入札参加申請書の臨時受理に係る事務の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。

(申請受理期間)

第2条 市長は、指名競争入札参加申請書の臨時受理を規則第11条第1項に定める申請期間(以下「定期申請期間」という。)の属する年度の1月から3月を除き、随時受付けるものとする。

(審査及び承認)

第3条 市長は、前条の規定により指名競争入札参加申請書を臨時受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、指名競争入札参加資格承認簿に登録するものとする。

2 前項の規定による登録は、次の各号により行うものとする。

(1) 4月1日から6月30日までに受理したもの 7月1日登録

(2) 7月1日から9月30日までに受理したもの 10月1日登録

(3) 10月1日から12月28日までに受理したもの 1月1日登録

(4) 1月4日から3月31日までに受理したもの 4月1日登録

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、登録することができる。

(参加資格の有効期間)

第4条 第2条の規定により申請を受理され、前条の規定により登録をされた者は、直後の定期申請期間の属する年度の末日まで指名競争入札に参加する資格を有するものとする。

この庁訓は、平成15年6月2日から施行する。

塩竈市指名競争入札参加申込臨時受理に係る取扱基準

平成15年6月2日 庁訓第14号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年6月2日 庁訓第14号