○塩竈市商業基盤等施設リフレッシュ事業補助金交付要綱
平成15年6月27日
告示第45号
(目的)
第1条 市は、商業基盤等施設の老朽化等に伴い集客力の低下が生じている商店街において、安全で快適な生活インフラとしての機能の向上及び商店街の魅力を高め集客力の向上による商業の活性化を図るために、市内の商店街団体等が行う商業基盤等施設の改修又は補修に要する経費について、予算の範囲内において塩竈市商業基盤等施設リフレッシュ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付の対象及び補助率等)
第2条 補助金の交付対象となる商店街団体等、補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする商店街団体等(以下「申請団体」という。)は、塩竈市商業基盤等施設リフレッシュ事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、収支予算(精算)書及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助金の交付対象となる経費の10分の1以内の減少の変更
(2) 事業計画の細部の変更
2 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、塩竈市商業基盤等施設リフレッシュ事業計画中止・廃止承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助金を目的以外の用途に使用し、又は補助金の内容、条件、その他の法令若しくはこれに基づく処分に違反した場合は、補助金額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全額若しくは一部を返還させることがある。
5 処分の制限を受ける財産は、補助事業により取得した機械器具及び施設とする。
6 前項による財産が処分の制限を受ける期間は、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(着手届の提出)
第6条 補助団体が補助事業に着手したときは、遅滞なく事業着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助団体が補助事業を完了したときは、塩竈市商業基盤等施設リフレッシュ事業実績報告書(様式第8号)に、事業成績書、収支予算(精算)書、工事写真及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第8条 市長は、前条による実績報告があったときは、検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上特に必要と認めたときは、補助金の一部を概算払により交付できるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年6月27日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 内容 |
商店街団体等 | (法人) (1) 商店街振興組合及びこれらの連合会 (2) 商店街事業共同組合及びこれらの連合会 (3) 商工会議所 (4) 商工会 (任意) (5) 次に掲げるいずれかの地域において会員が10人以上であり、会員の3分の2以上が小売業又はサービス業を営む者で構成されている団体 (ア) 小売業、サービス業を営む者の20人以上が近接して事業を営む地域 (イ) (ア)と同程度の商業集積であると認められる地域 |
補助対象経費 | 商業基盤等施設の老朽化等に伴い集客力の低下が生じている商店街において、市内の商店街団体等が商業基盤等施設の改修又は補修を行う事業に要する経費。 アーケード、カラー舗装、駐車場、イベント広場、ポケットパーク、公衆便所及びその他商店街の機能を高める施設 |
補助率等 | 補助対象経費の3/5以内。 ただし、上限額は1団体当たり6,000,000円とする。 |