○塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例

平成15年9月25日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 下水道事業の情報を積極的に提供し、広く利用者の意見を下水道行政に反映させ、住民サービスの向上と効率的な事業運営を図るため、地方自治法第138条の4第3項に基づき塩竈市下水道事業経営懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、市の下水道事業について意見の交換及び検討を行い、市長に助言及び提言する。

(構成)

第3条 懇談会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 下水道使用者

(2) 下水道事業について学識経験を有するもの

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし前条第1号の委員は、下水道の使用を廃止したときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は懇談会の会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、第3条に定める委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 懇談会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、市職員その他の関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。

(懇談会の庶務)

第8条 懇談会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(平22条例31・令3条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平23条例5・一部改正)

(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例

平成15年9月25日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年9月25日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第5号
令和3年12月22日 条例第24号