○塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例
平成15年9月25日
条例第25号
(目的及び設置)
第1条 下水道事業の情報を積極的に提供し、広く利用者の意見を下水道行政に反映させ、住民サービスの向上と効率的な事業運営を図るため、地方自治法第138条の4第3項に基づき塩竈市下水道事業経営懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、市の下水道事業について意見の交換及び検討を行い、市長に助言及び提言する。
(構成)
第3条 懇談会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 下水道使用者
(2) 下水道事業について学識経験を有するもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし前条第1号の委員は、下水道の使用を廃止したときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は懇談会の会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、第3条に定める委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 懇談会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、市職員その他の関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。
(懇談会の庶務)
第8条 懇談会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。
(平22条例31・令3条例24・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平23条例5・一部改正)
(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)
附則(平成23年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。