○塩竈再生委員会条例

平成15年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 「日本で一番住みたいまち塩竈」の実現を目指し、広く市民からの提言・意見を受けるため、塩竈再生委員会(以下「再生委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 再生委員会は、市長に対し次に掲げる事項について提言を行うとともに、提言に対する取り組み状況について報告を受け、意見を述べるものとする。

(1) 行財政改革

 公と私・官と民の役割分担

 行政サービスと費用負担のあり方

 効率的な行財政運営

(2) まち・ひとの活力創出

 あすの活力を育む個性豊かなまちづくり

 まちの活気を支える多彩なひとづくり

(委員)

第3条 再生委員会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般公募による市民

(2) 市長が指名する者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 再生委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、再生委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 再生委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(専門部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、専門部会を設置することができるものとする。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要と認めた場合は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(再生委員会の庶務)

第8条 再生委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(平22条例31・令3条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年12月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平22条例5・一部改正)

(平成23年規則第58号で平成23年6月1日から施行)

(平成23年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈再生委員会条例

平成15年9月25日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成15年9月25日 条例第23号
平成22年12月20日 条例第31号
平成23年3月31日 条例第5号
令和3年12月22日 条例第24号