○塩竈市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月7日
規則第6号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則45・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第2条 社会福祉事務所長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 社会福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(平18規則65・平24規則78・一部改正)
第4条から第17条まで 削除
(平18規則65)
(障害福祉サービスの措置)
第18条 社会福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(平18規則45・平18規則65・一部改正)
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第19条 社会福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするきは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 社会福祉事務所長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、障害者支援施設等入所の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書を障害者支援施設等入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
(平18規則65・一部改正)
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第20条 社会福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所の措置(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置(解除)決定通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等入所措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。
(平18規則45・平18規則65・一部改正)
(職親の申込み等)
第21条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書によるものとする。
2 社会福祉事務所長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿に登録するものとする。
3 社会福祉事務所長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。
4 社会福祉事務所長は、知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則65・一部改正)
(職親委託申込書)
第22条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を社会福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第23条 社会福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親への指導等)
第24条 社会福祉事務所長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(1) 法第15条の4の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託した場合に徴収する費用の額 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。(以下「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。))別紙(3)、別紙(4)及び別紙(5)により算定した額
(2) 法16条第1項第2号の規定により更生保護を行い、又は更生保護を行うことを委託した場合に徴収する費用の額 次のいずれかに掲げる額
ア 法第27条に規定する知的障害者から徴収する場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙(1)及び別紙(3)により算定した額
イ 法第27条に規定する扶養義務者から徴収する場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙(2)及び別紙(4)により算定した額
(平26規則15・全改)
(費用の納入期限)
第26条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所の委託の措置及び退所等の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
第27条 社会福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、納期限を延長することができる。
2 社会福祉事務所長は、納入義務者の死亡、災害その他の特別の事由により必要があると認めるときは、当該納入義務者に係る費用を変更することができる。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(旧措置入所者の基準額)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定める額とし、第18条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第2とし、扶養義務者の負担額は別表第3を適用するものとする。
(知的障害者援護施設への入所又は入所委託に係る費用の徴収に関する規則の廃止)
3 知的障害者援護施設への入所又は入所委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和62年規則第29号)は、廃止する。
附則(平成16年9月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の塩竈市知的障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成16年4月1日以後に提供される指定居宅支援等(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額(指定居宅支援等を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額をいう。以下この項について同じ。)の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第2及び第3の規定は、平成16年4月1日以後に提供される指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額(指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額をいう。以下この項について同じ。)の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(平成18年10月規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月規則第25号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。