○塩竈市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月7日
規則第5号
塩竈市身体障害者福祉法施行細則(平成7年規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則44・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 社会福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 社会福祉事務所長は、法第9条第5項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(平18規則64・平24規則78・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 社会福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
第8条から第21条まで 削除
(平18規則64)
(障害福祉サービスの措置)
第22条 社会福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(平18規則44・一部改正)
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第23条 社会福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 社会福祉事務所長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。
(平18規則64・一部改正)
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第24条 社会福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(平18規則44・平18規則64・一部改正)
第25条から第29条 削除
(平18規則64)
(1) 法第18条第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託した場合に徴収する費用の額 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。次号において「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」という。)別紙(3)、別紙(4)及び別紙(5)により算定した額
(2) 法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所させ、又は指定医療機関に入所若しくは入院の委託をした場合に徴収する費用の額 次のいずれかの額
ア 法第38条第1項に規定する身体障害者から徴収する場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知別紙(1)及び別紙(3)により算定した額
イ 法第38条第1項に規定する扶養義務者から徴収する場合は、厚生労働省障害福祉課長通知別紙(2)及び別紙(4)により算定した額
(平26規則15・全改)
(費用の納入期限)
第31条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所の委託の措置及び退所等の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
第32条 社会福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、納期限を延長することができる。
2 社会福祉事務所長は、納入義務者の死亡、災害その他の特別の事由により必要があると認めるときは、当該納入義務者に係る費用を変更することができる。
第33条 削除
(平18規則64)
(その他)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(旧措置入所者の基準額)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による市長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定める額とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表2とし、扶養義務者の負担額は別表3を適用するものとする。
(身体障害者福祉法による費用の負担及び徴収に関する規則の廃止)
3 身体障害者福祉法による費用の負担及び徴収に関する規則(昭和62年規則第28号)は、廃止する。
附則(平成16年9月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の塩竈市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成16年4月1日以後に提供される指定居宅支援等(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び同法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額(指定居宅支援等を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額をいう。以下この項について同じ。)の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第2及び第3の規定は、平成16年4月1日以後に提供される指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額(指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額をいう。以下この項について同じ。)の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月規則第47号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(平成18年10月規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月規則第24号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。