○塩竈市児童福祉法施行細則
平成15年3月7日
規則第4号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令律第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則43・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(平26規則26・全改)
第3条から第13条まで 削除
(平26規則26)
(障害福祉サービスの措置)
第14条 社会福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置費決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知を委託しようとする者に送付しなければならない。
(平18規則43・平18規則66・一部改正)
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第15条 社会福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。
(平18規則43・平18規則66・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第16条 施行規則第18条の5に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(通所給付決定の申請等)
第17条 施行規則第18条の6に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、通所給付決定の可否を決定し、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(1) 通所給付決定をした場合 障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
(2) 通所給付決定を却下した場合 却下決定通知書
(平26規則26・追加)
(通所受給者証の再交付申請)
第18条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(平26規則26・追加)
(障害児支援利用計画案提出依頼書)
第19条 施行規則第18条の13第1項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(通所受給者証)
第20条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証とする。
(平26規則26・追加)
(通所給付決定の変更申請)
第21条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
(平26規則26・追加)
(通所給付決定の変更等の通知)
第22条 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
2 社会福祉事務所長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定の変更の必要がないと認めたときは、却下決定通知書により当該申請を行った者に通知しなければならない。
(平26規則26・追加)
(申請内容の変更の届出書)
第23条 通所受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において、氏名等その他必要事項に変更があった場合は、申請内容変更届出書により社会福祉事務所長に届け出なければならない。
(平26規則26・追加)
(通所給付決定の取消通知)
第24条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、通所給付決定取消通知書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の提出のあった日から14日以内に支給額特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等支給額特例適用(不適用)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、当該申請書の提出のあった日から30日以内を限度として、その期間を延長することができる。
3 支給額特例の適用を受けた者は、特別な事情に該当しないこととなったときは、直ちにその旨を社会福祉事務所長に申し出なければならない。
(平26規則26・追加)
(高額障害児給付費の支給申請等)
第26条 施行規則第18条の26に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児給付費の支給の可否を決定し、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
3 前項に規定による通知は、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第27条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(障害児相談支援依頼等の届出)
第28条 前条第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により社会福祉事務所長に届け出なければならない。
(平26規則26・追加)
(継続障害児支援利用援助の変更通知)
第29条 社会福祉事務所長は、継続障害児支援利用援助の期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、当該継続障害児支援利用援助の対象者に通知を行うものとする。
(平26規則26・追加)
(障害児相談支援給付の支給取消)
第30条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費決定取消通知書により行うものとする。
(平26規則26・追加)
(費用の徴収)
第31条 法第56条第2項の規定により徴収する費用(法第21条の6の規定により障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスを委託した場合に徴収する費用に限る。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(6)により算定した額とする。
(平26規則15・全改、平26規則26・旧第16条繰下)
(費用の納入期限)
第32条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所の委託の措置及び退所等の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(平26規則26・旧第17条繰下)
第33条 社会福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、納期限を延長することができる。
2 社会福祉事務所長は、納入義務者の死亡、災害その他の特別の事由により必要があると認めるときは、当該納入義務者に係る費用を変更することができる。
(平26規則26・旧第18条繰下)
(平26規則26・旧第19条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
附則(平成16年9月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の塩竈市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成16年4月1日以後に提供される指定居宅支援等(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援及び法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に係る利用者負担の額(指定居宅支援等を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額をいう。以下この項について同じ。)の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する帳票類は、当分の間、必要な調整を行い、使用することができる。
附則(平成18年10月規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月規則第26号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月規則第78号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月規則第26号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
(平26規則26・追加、平30規則18・一部改正)
区分 | 障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認める事情 | 市が定める額 | 申請の期間 | 備考 |
施行規則第18条の25第1号該当 | 施行規則第18条の25第1号に掲げる事情により通所給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財その他の財産の価額に対する割合(以下「損害割合」という。)及び通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が2,000,000円未満であること。 | 零 | |||
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が2,000,000円未満であること。 | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以上であること。 | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以上であること。 | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の75に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の75に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
施行規則第18条の25第2号又は第3号該当 | 施行規則第18条の25第2号又は第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する通所給付決定保護者(当該通所給付決定保護者が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第25条第1項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 | 申請日の属する月の初日から6月の間のうち、市長が必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月間)提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 皆無 | 零 | |||
(2) 10分の5以下(前号に該当する場合を除く。) | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
施行規則第18条の25第4号該当 | 施行規則第18条の25第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する通所給付決定保護者(当該通所給付決定保護者が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が5,000,000円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)及び通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当すること。 | 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月の初日から12月の間に提供を受けた障害児通所支援等の額について適用する。 | |
(1) 見積減収割合が10分の3以上であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が1,000,000円未満であること。 | 零 | |||
(2) 見積減収割合が10分の5以上であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が1,000,000円以上2,000,000円未満であること。 | 零 | |||
(3) 見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が1,000,000円以上2,000,000円未満であること。 | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) | |||
(4) 見積減収割合が10分の5以上であり、通所給付決定保護者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以上5,000,000円未満であること。 | 法第21条の5の11第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、施行令第24条各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)、法第21条の5の11第2項の適用を受ける場合にあっては、施行令第25条の2各号に定める額の100分の50に相当する額(当該額が法第21条の5の4第2項各号に定める額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額) |