○塩竈市本人確認情報の管理に関する規程

平成14年9月2日

庁訓第10号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び塩竈市電子計算組織管理運営規則(平成11年規則第18号。以下「規則」という。)に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。

(令5庁訓39・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「本人確認情報」とは、法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。

2 この規程において「住民基本台帳ネットワークシステム」とは、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及び保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334条)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(セキュリティ総括責任者)

第3条 本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の管理のために住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理及び運用を図るための業務(以下「セキュリティ対策」という。)を統括させるため、セキュリティ統括責任者を置き、規則第3条第1項に規定する電子計算組織総括管理者の職にある者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報を利用する市民生活部市民課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、総務部総務人事課長の職にある者をもって充てる。

(平23庁訓33・平25庁訓20・令4庁訓30・一部改正)

(システム管理者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理及び運用を行わせるため、システム管理者を置き、総務部政策課長の職にある者をもって充てる。

(平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(データ取り扱い及びシステム機器管理者)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報データの管理及びシステム機器管理をするため、データ取り扱い及びシステム機器管理者(以下「データ取扱管理者」という。)を置き、市民生活部市民課長の職にある者をもって充てる。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(セキュリティ会議)

第7条 住民基本台帳ネットワークシステムにかかるセキュリティ対策に関する事項を審議するため、セキュリティ会議を置く。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及びその見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムの監査

(4) 住民基本台帳ネットワークシステムの利用並びにセキュリティ対策に関する教育及び研修

3 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) セキュリティ責任者

(3) システム管理者

(4) データ取扱管理者

(5) 総務部秘書広報課長

4 セキュリティ会議の会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。

5 議長に事故のあるときは、セキュリティ責任者がその職務を行う。

6 議長は同条第2項に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、あらかじめ塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第7条に規定する塩竈市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

7 議長は、必要があると認めるときは、審議事項に係る関係職員に対し、出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

8 セキュリティ会議の庶務は市民生活部市民課において行う。

(平23庁訓33・平25庁訓20・令3庁訓31・令4庁訓30・令5庁訓39・一部改正)

(システム管理者等に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議の結果に基づき、セキュリティ責任者又はシステム管理者、データ取扱管理者に対し、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に関して必要な事項を指示し、又は必要な措置を講ずることを指示することができる。

(監査の実施)

第9条 セキュリティ統括責任者は、必要に応じ、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用の状況について監査を行うものとする。

2 セキュリティ統括責任者は、前項の監査を他の者に委託して行うことができる。

(研修の実施)

第10条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する業務に携わる職員に対して、一定期間ごとに、必要な知識、技術等を習得させるための研修を実施するものとする。

(システム機器の保護)

第11条 システム管理者は、あらかじめ、住民基本台帳ネットワークシステムを構成するサーバ、端末機、電気通信回線等(以下「システム機器等」という。)の保護を行い、火災その他の災害及び当該システム機器に対する破壊行為から保護するために、必要な措置を講じなければならない。

(アクセス管理)

第12条 セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に係るシステム機器等のうち次に掲げるものの動作を管理しなければならない。

(1) サーバ

(2) 端末機

(サーバ等の操作者)

第13条 前条に掲げる機器を操作することができる職員(以下「操作者」という。)は、データ取扱管理者が、操作者用ICカードの種類ごとに指名する。

(動作の管理の実施)

第14条 第11条に掲げる機器の動作の管理は、データ取扱管理者が、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者が当該操作において正当な権限を有する者であることを確認すること、並びに、当該操作の履歴を記録することにより実施しなければならない。

(操作者の責務)

第15条 セキュリティ責任者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めるとともに、操作者用ICカードの管理簿を作成するものとする。

2 操作者は、自己の保有する操作者用ICカード及びパスワードについては、前項の管理方法に基づき厳重に管理しなければならない。

(操作履歴の保管)

第16条 第14条に掲げる操作の履歴は、当該操作を行った日から7年間保存しなければならない。

(情報資産の管理)

第17条 セキュリティ責任者は、情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理を行うものとする。

(情報資産にかかるデータ取り扱い及びシステム機器管理者の責務)

第18条 データ取扱管理者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 データ取扱管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムの操作に関する計画を定めるものとする。

3 データ取扱管理者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 データ取扱管理者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(委託承認)

第19条 データ取扱管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムの変更、運用、保守に係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ、当該委託する業務の内容及び理由並びに当該受託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制に関する事項について、セキュリティ会議の審議を経なければならない。

2 データ取扱管理者は、前項の承認を受けようとするときは、当該委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制その他必要な事項について調査しなければならない。

(情報の保護)

第20条 前条第1項に規定する委託をしようとする場合、データ取扱管理者は、住民基本台帳ネットワークに係る情報(以下「情報」という。)を保護するため、当該委託に係る契約の締結に際し、次に掲げる事項を書面に明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、変換及び廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密の保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(管理等状況の調査)

第21条 セキュリティ責任者又はシステム管理者は、必要に応じ、前条に規定する委託を受けた者が行う情報の保護の状況について調査するものとする。

(緊急時の対応)

第22条 セキュリティ統括責任者はシステムの障害又は不正行為により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、指定情報処理機関及び宮城県知事に報告し、必要な調査を行わなければならない。

2 セキュリティ統括責任者は、前項の規定に基づく調査により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると判断したときは、審査会の意見を聴き、一時的にシステムを停止する等の必要な措置を講じなければならない。ただし、セキュリティ統括管理者が緊急やむをえないと判断しときは、セキュリティ統括管理者の判断により緊急措置を講じ、次回の審査会に報告するものとする。

(平14庁訓14・一部改正)

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、本人確認情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成14年9月2日から施行する。

(平成14年10月庁訓第14号)

この庁訓は、平成14年10月23日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第31号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月庁訓第39号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市本人確認情報の管理に関する規程

平成14年9月2日 庁訓第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成14年9月2日 庁訓第10号
平成14年10月23日 庁訓第14号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成25年3月25日 庁訓第20号
令和3年3月28日 庁訓第31号
令和4年4月1日 庁訓第30号
令和5年3月31日 庁訓第39号