○塩竈市児童扶養手当事務取扱規程
平成14年8月1日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給等に関して市が処理すべき事務の取扱いについて定めるものとする。
(関係部門間の連携)
第2条 児童扶養手当に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、母子保健担当部門、児童手当担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。
2 請求者等から提出される請求書、届書等は、請求者本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ぬ事情がある場合は、市の担当職員が請求者に代わって記入するものとする。その場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に容易に補正ができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、請求者等に返付し、補正して再提出させるものとする。
(調査)
第4条 請求者等から提出された請求書、届書等に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は、法第30条に規定する措置をとること。
(備え付けるべき帳簿等)
第5条 市において備える帳簿等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳
(4) 児童扶養手当支給廃止簿
(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票
(6) 児童扶養手当印鑑変更届綴
(7) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届綴
(8) 児童扶養手当証書受払簿
(平19庁訓18・一部改正)
(認定請求書等の処理)
第6条 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「施行規則」という。)に基づき、次に掲げる各号の場合においては、遅滞なく適正に手続をとるものとする。
(1) 規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書の提出を受けたとき。
(2) 規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届の提出を受けたとき。
(3) 職権に基づいて手当の額の減額の改定を決定したとき。
(4) 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届の提出を受けたとき。
(5) 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることを決定したとき。
(6) 規則第4条の規定による児童扶養手当現況届の提出を受けたとき。
(7) 規則第4条の規定による支給対象児童に係る障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の提出を受けたとき。
(8) 受給資格者から規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書の提出を受けたとき。
(9) 規則第5条の規定による氏名変更の届書の提出を受けたとき。
(10) 受給資格者から当該市の区域内における住所変更又は支払金融機関の変更に係る児童扶養手当住所・支払金融機関変更届の提出を受けたとき。
(11) 受給資格者から手当証書の再交付の申請書の提出を受けたとき。
(平19庁訓18・一部改正)
(受給資格者台帳の消し込み)
第7条 手当が受給資格者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消し込みを行うこと。なお、新規認定者については、都道府県及び市等の区域を越えて住所を変更した場合には、随時支払いを行う場合が生じるが、この場合についての受給資格者台帳の消し込みも他と同様に行うこと。
(既認定者等の取扱)
第8条 当該市における既認定者等の手当の支払いは宮城県が行うものとする。
2 手当の支払いに関する受給資格者の各届の提出その他に関しては、当該市が受付け、県へ進達するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な詳細の事項については、社会福祉事務所長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月庁訓第18号)
この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。