○塩竈市議会議員定数条例

平成14年9月24日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、塩竈市議会議員の定数は、18人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(塩竈市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 塩竈市議会の議員の定数を減少する条例(平成10年条例第23号)は、廃止する。

(平成17年12月条例第36号)

(施行期日)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年9月条例第24号)

(施行期日)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

塩竈市議会議員定数条例

平成14年9月24日 条例第26号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月24日 条例第26号
平成17年12月13日 条例第36号
平成22年9月28日 条例第24号