○塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程
平成8年5月1日
水道部庁訓第6号
(設置)
第1条 塩竈市水道事業における公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、水道部工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(構成)
第2条 調整会議は、上下水道部長、上下水道部次長、同業務課長、同上水道課長をもって充てる。
(平14水道部庁訓17・平17水道部庁訓7・平26水道部庁訓2・平30水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(会議)
第3条 調整会議は、必要に応じ上下水道部長が招集する。
2 議事は、出席者全員の合意により決定する。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(審議事項)
第4条 委員は次の事項を審議する。
(1) 1件の設計金額が塩竈市水道事業契約規程(昭和42年水道部庁訓第2号)第16条第1項各号に定める額以上かつ塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第6条第3号に定める額未満の指名業者の選定に関する事項
(2) 1件の設計金額が塩竈市工事請負業者等指名委員会規程第6条第3号に定める額未満のもので、塩竈市水道事業契約規程第18条第1項第1号に定める随意契約の相手方の選定に関する事項
(令5上水道庁訓2・全改、令6上水道庁訓1・一部改正)
(報告)
第5条 上水道部長は、主要な事業について、翌月の工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(庶務)
第6条 庶務は、上下水道部業務課管財係において処理する。
(平14水道部庁訓17・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成14年4月水道部庁訓第17号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月水道部庁訓第7号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月上水道庁訓第2号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月上水道庁訓第1号)
(施行期日)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。