○塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程

平成8年5月1日

水道部庁訓第6号

(設置)

第1条 塩竈市水道事業における公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、水道部工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(構成)

第2条 調整会議は、上下水道部長、上下水道部次長、同業務課長、同上水道課長をもって充てる。

(平14水道部庁訓17・平17水道部庁訓7・平26水道部庁訓2・平30水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(会議)

第3条 調整会議は、必要に応じ上下水道部長が招集する。

2 議事は、出席者全員の合意により決定する。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員は次の事項を審議する。

(1) 工事又は製造請負1件につきその設計額5,000,000円以上10,000,000円未満(設計・測量・物品の購入及び賃貸借・その他の請負契約については、1件500,000円以上5,000,000円未満)の業者指名及び随意契約の相手方の選定に関する事項

(令5上水道庁訓2・全改)

(報告)

第5条 上水道部長は、主要な事業について、翌月の工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(庶務)

第6条 庶務は、上下水道部業務課管財係において処理する。

(平14水道部庁訓17・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成8年5月1日から施行する。

(平成14年4月水道部庁訓第17号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第2号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程

平成8年5月1日 水道部庁訓第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成8年5月1日 水道部庁訓第6号
平成14年4月1日 水道部庁訓第17号
平成17年4月1日 水道部庁訓第7号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成30年4月1日 水道部庁訓第2号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年3月28日 上水道庁訓第2号