○塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程

平成8年5月1日

水道部庁訓第6号

(設置)

第1条 塩竈市水道事業における公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、水道部工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(構成)

第2条 調整会議は、上下水道部長、上下水道部次長、同業務課長、同上水道課長をもって充てる。

(平14水道部庁訓17・平17水道部庁訓7・平26水道部庁訓2・平30水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

(会議)

第3条 調整会議は、必要に応じ上下水道部長が招集する。

2 議事は、出席者全員の合意により決定する。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(審議事項)

第4条 委員は次の事項を審議する。

(2) 1件の設計金額が塩竈市工事請負業者等指名委員会規程第6条第3号に定める額未満のもので、塩竈市水道事業契約規程第18条第1項第1号に定める随意契約の相手方の選定に関する事項

(令5上水道庁訓2・全改、令6上水道庁訓1・一部改正)

(報告)

第5条 上水道部長は、主要な事業について、翌月の工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(庶務)

第6条 庶務は、上下水道部業務課管財係において処理する。

(平14水道部庁訓17・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成8年5月1日から施行する。

(平成14年4月水道部庁訓第17号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第2号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月上水道庁訓第1号)

(施行期日)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程

平成8年5月1日 水道部庁訓第6号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成8年5月1日 水道部庁訓第6号
平成14年4月1日 水道部庁訓第17号
平成17年4月1日 水道部庁訓第7号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成30年4月1日 水道部庁訓第2号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年3月28日 上水道庁訓第2号
令和6年5月1日 上水道庁訓第1号