○塩竈市水道事業工事請負等指名業者調整会議規程
平成8年5月1日
水道部庁訓第6号
(設置)
第1条 塩竈市水道事業における公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、水道部工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(構成)
第2条 調整会議は、上下水道部長、上下水道部次長、同業務課長、同上水道課長をもって充てる。
(平14水道部庁訓17・平17水道部庁訓7・平26水道部庁訓2・平30水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
(会議)
第3条 調整会議は、必要に応じ上下水道部長が招集する。
2 議事は、出席者全員の合意により決定する。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(審議事項)
第4条 委員は次の事項を審議する。
(1) 工事又は製造請負1件につきその設計額5,000,000円以上10,000,000円未満(設計・測量・物品の購入及び賃貸借・その他の請負契約については、1件500,000円以上5,000,000円未満)の業者指名及び随意契約の相手方の選定に関する事項
(令5上水道庁訓2・全改)
(報告)
第5条 上水道部長は、主要な事業について、翌月の工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(庶務)
第6条 庶務は、上下水道部業務課管財係において処理する。
(平14水道部庁訓17・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成14年4月水道部庁訓第17号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月水道部庁訓第7号)
この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月上水道庁訓第2号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。