○塩竈市水道事業懇談会設置要綱
平成14年6月26日
水道部告示第4号
(目的)
第1条 水道事業情報を積極的に提供し、広く利用者の意見を水道行政に反映させ、住民サービスの向上と効率的な事業運営を図るため、塩竈市水道事業懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、本市の水道事業について意見の交換又は検討を行い、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に助言又は提言する。
(令4水道部告示1・一部改正)
(構成)
第3条 懇談会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は水道事業に関心をもつ利用者の中から管理者が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令4水道部告示1・一部改正)
(座長及び副座長)
第4条 懇談会に座長及び副座長各1名を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選によりこれを定める。
3 座長は、会議を掌理し、懇談会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、必要に応じて管理者が招集し、座長が会議の進行及び運営を行う。
(令4水道部告示1・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 座長は、必要があると認めるときは、市職員その他の関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、上下水道部業務課において処理する。
(平20水道部告示1・平26水道部庁訓2・令4水道部告示1・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月水道部告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。