○塩竈市障害者スポーツ教室開催事業実施要綱
平成14年7月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この事業は、スポーツを通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ教室を開催することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は塩竈市とする。ただし、市長は、事業の一部を特定非営利活動法人塩釜市体育協会に委託することができる。
(対象者)
第3条 対象者は、塩竈市に居住する在宅の障害者(以下「障害者」という。)とする。
(実施方法)
第4条 事業は、おおむね次のとおり実施するものとする。
(1) 開催回数は、月1回とする。
(2) 希望する障害者が参加しやすいように、開催場所、日時等に配慮する。
(3) 障害種別ごとに設定されている種目を除き、希望するすべての障害者が参加できるように工夫する。
(4) 初めて参加する障害者にも十分配慮したものとする。
(5) 障害者スポーツ団体及びスポーツ指導員並びに障害者団体の参画及び協力を得る。
(平23告示138・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成23年11月告示第138号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。