○塩竈市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱

平成14年3月27日

庁訓第5号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市(以下「市」という。)が発注する工事(以下「工事」という。)を施工するに当たり、元請負人及び下請負人の遵守すべき必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者(以下「直接元請負人」という。)はもとより、それに続くすべての下請契約における注文者をいう。

2 この要綱において「下請負人」とは、下請契約における請負者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者からその工事の一部を請負った者はもとより、それに続くすべての下請契約における請負者をいう。

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(下請発注の適正化)

第3条 一括下請負は、建設業法(昭和24年法律第100号)第22条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条の規定によりこれを禁止する。

2 直接元請負人は、工事を施工するに当たり、市があらかじめ指定した部分を下請負人との間で下請契約を結ぶことができない。

3 直接元請負人は、下請契約を締結するときは、あらかじめ市の承認を得なければならない。

4 建設業法第3条第1項第2号に該当する特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請負った一件の工事について、下請契約に係る下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の額の総額)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)(以下「政令」という。)第2条で定める金額以上となる下請契約を締結することができない。

5 政令第1条の2に規定する範囲以上の工事を下請に付す場合は、建設業法による建設業の許可を受けていない者との間で下請契約を締結することはできない。

6 建設業法第28条第3項及び第5項の規定による処分により、営業を禁止され、あるいは停止されている者との間で下請契約を締結することはできない。

7 元請負人は、市の指名停止期間中の者との間で下請契約を締結することはできない。

8 元請負人及び下請負人は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結するものとする。ただし、下請工事の内容、金額等からみて建設工事標準下請契約約款に示すすべての項目についての契約を締結する必要がないと認められる場合にあっては、建設業法第19条の規定に準じ、次の各号に掲げる事項を明記した書面により契約を締結するものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事内容

(4) 請負代金の額

(5) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(6) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(7) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算出方法に関する定め

(8) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(9) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(10) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(11) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(12) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(13) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(14) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(下請負人の選定)

第4条 元請負人は、下請負人を選定するに当たって、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選定するものとする。

(1) 施工能力

(2) 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況

(3) 労働福祉の状況

(4) 取引の状況

2 前項各号に掲げる事項の適否を判断するに当たっては、少なくとも次の各号に掲げる事項が満たされているかどうかについて留意するものとする。

(1) 過去における工事成績が優良であること。

(2) その工事を施工するに足りる技術力を有すると認められること。

(3) その工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

(4) その工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

(5) その工事を施工するに足りる法定有資格者を確保できると認められること。

(6) 経営内容が安定していると認められること。

(7) 事業所ごとに雇用管理責任者が任命されていること。

(8) 一つの事業所に常時10人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(9) 過去において重大な労働災害を起こしていないこと。

(10) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

(11) 現に事業の附属宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(12) 工事の性質上、工事の一部が再下請されるものと見込まれる場合にあっては、下請代金不払を起こすおそれがないと認められること。

3 直接元請負人は、請け負った工事の入札に参加した他の建設業者を下請負人としてはならない。ただし、第3条第3項の承認を得たときは、この限りでない。

(元請の義務)

第5条 建設業法第18条の規定により、元請負人と下請負人は、各々対等な立場における合意に基づいて、公正な下請契約を締結し、当該契約に定められた条項を誠実に履行しなければならない。また、元請負人は、次に掲げる事項を遵守するとともに、下請負人の倒産、資金繰り悪化等により請負代金や賃金不払等の問題を生じさせないよう下請負人を十分指導するものとする。

(1) 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)

(2) 建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

(3) 建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)

(4) 建設業法第24条の3(下請代金の支払)

(5) 建設業法第24条の4(検査及び引渡し)

(6) 建設業法第24条の5(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

(7) 建設業法第24条の6(下請負人に対する特定建設業者の指導等)

(8) 下請契約締結後、正当な理由がなく下請代金の額を減じないこと。

(9) 下請工事に必要な資材を元請負人から購入させる場合は、その工事下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払うこと。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(10) 下請代金の支払いはできるだけ現金払いとし、現金払いと手形払いを併用するときは、少なくとも労務費相当分は現金払いとするとともに、支払代金に占める現金払いの比率を高めるよう努めること。この場合において、手形期間はできるだけ短いものとし、最も長い期間でも120日以内とするように努めること。

(11) 元請負人の都合により、下請代金の支払を現金払いから手形払いに変更し、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請負人の負担とすること。

(下請負人の義務)

第6条 下請負人は、この要綱に掲げる事項について元請負人の指導に従うほか、労働者の安全の確保と適正な管理を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。

(2) 労働者の募集を適法に行うこと。

(3) 労働者の雇用に当たっては、適正な労働条件を設定し、雇用に関する文書の交付を行うこと。

(4) 一つの事業所に常時10人以上の労働者を使用する場合にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けること。

(5) 前号以外の場合にあっても、就業規則を作成するように努めること。

(6) 賃金は、毎月1回以上一定日に現金で、その全額を直接労働者に支払うこと。

(7) 労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。

(8) 労働時間と休日の設定を適正に行うこと。

(9) 労働者に対して技能訓練を実施するよう努めること。

(10) 新たに雇用した労働者、作業内容を変更した労働者、危険又は有害な作業を行う労働者、新たな職長等の監督職務についた労働者等に対し安全衛生教育を実施すること。

(11) 常時使用する労働者に対し、雇用時及び定期にそれぞれ健康診断を行うとともに、常時使用する労働者以外の労働者に対しても同様の健康診断を行うよう努めること。

(12) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令の定めるところに従い、安全に工事を施工すること。

(13) 災害が発生した場合は、直ちに元請負人及び直接元請負人に報告すること。

(14) 雇用保険、健康保険(日雇労働者健康保険も含む。)及び厚生年金保険の保険料を適正に納付するとともに、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しては、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。

(15) 労働者災害補償保険に加入する等、労働者の労働災害補償に遺漏のないよう努めること。

(16) 建設業退職金共済組合に加入する等、労働者の退職金制度を確立するよう努めること。

(17) 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合は、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出るとともに、その管理を適正に行うこと。

(18) 前号の寄宿舎については、建設業附属寄宿舎規定(昭和42年労働省令第27号)に定める設備に関する規定及び安全衛生基準を遵守すること。

(19) 前各号に掲げるほか、政令第7条の3各号の規定を遵守すること。

(直接元請負人の義務)

第7条 直接元請負人は、その工事におけるすべての元請負人に対して第3条から第6条まで及び第8条に掲げる事項を遵守するよう指導すること。

2 直接元請負人は、前項により指導等を行うため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 建設業法第26条の規定により、工事現場ごとに常駐の現場代理人及び専任の技術者(入札条件又は建設業法に定める技術者)を置くこと。ただし、主任技術者及び監理技術者は、現場代理人を兼ねることができる。

(2) 工事現場ごとに、下請負人に対して指導等を行う責任者(以下「下請指導責任者」という。)を置くこと。ただし、下請指導責任者は現場代理人と兼ねることができる。

(3) 下請指導責任者は、この要綱の趣旨と内容を十分認識し、元請・下請関係の実態を常に把握しながら、元請・下請関係の適正化に関する指導等を行うとともに、紛争等が生じた場合には、積極的にその解決に努めること。

(4) 市との請負契約の内容を下請負人によって施工する場合、速やかに下請契約に係る書面の写し及び下請指導責任者届(様式第1号)及び工事元請・下請関係者一覧表(様式第2号)を提出すること。

(紛争の解決)

第8条 元請負人と下請負人との間において、請負契約に関する紛争が生じた場合は、両者は速やかに紛争の解決に全力を挙げなければならない。

2 前項によっても紛争の解決ができなかった場合には、宮城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図るものとする。

3 前項のあっせん又は調停によっても紛争の解決ができなかった場合には、当該紛争の当事者双方とも審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。

(市の指導・助言等)

第9条 市は、次に掲げるところにより、この要綱の円滑かつ適正な施行を図るものとする。

(1) この要綱の遵守に関し、直接元請負人に対して必要に応じ指導又は助言を行うこと。

(2) この要綱の実施に関し、必要があると認めるときは、直接元請負人に対して所要の措置を講ずるよう指示すること。

(3) 直接元請負人が前項の指示に従わない場合で、必要があると認めるときは、工事の入札における指名停止の措置を講ずること。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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塩竈市建設工事元請・下請関係適正化指導要綱

平成14年3月27日 庁訓第5号

(平成14年4月1日施行)