○塩竈市介護保険・高齢者福祉推進委員会規則
平成14年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市介護保険条例(平成12年条例第19号)第11条の規定に基づき、塩竈市介護保険・高齢者福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員会の委員は、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員会開催の都度、会議録を作成し、議長の指名した者とともに署名しなければならない。
5 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉子ども未来部高齢福祉課において処理する。
(平23規則61・令4規則30・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。