○塩竈市放課後児童クラブ条例

平成14年3月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例22・全改)

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定により放課後児童健全育成事業を実施するため、クラブを設置する。

2 クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一小仲よしクラブ

塩竈市泉ケ岡1番1号

二小仲よしクラブ

塩竈市小松崎10番1号

三小仲よしクラブ

塩竈市花立町15番1号

月見小仲よしクラブ

塩竈市月見ケ丘2番1号

杉小仲よしクラブ

塩竈市杉の入一丁目19番1号

玉小仲よしクラブ

塩竈市玉川二丁目9番1号

(平28条例22・全改)

(開設期間)

第3条 クラブは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(休業日)

第4条 クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平28条例22・一部改正)

(開設時間等)

第5条 クラブの開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 学校授業日 午後1時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第8号までに掲げる休業日及び同規則第5条の規定により休業日へ振り替えられた日 午前8時から午後6時まで

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、児童の保護者が希望する場合で市長が必要と認めるときは、開設時間を午後7時まで延長して利用(以下「延長利用」という。)させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開設時間を変更することができる。

(平26条例29・全改、平28条例22・令元条例10・令3条例8・一部改正)

(入級要件)

第6条 クラブに入級できる者は、保護者が労働等により昼間家庭にいないために、適切な保護を受けることができない市内の小学校に通学する児童とする。

(平20条例10・旧第7条繰上、平26条例29・一部改正)

(入級許可等)

第7条 クラブに入級を希望する児童の保護者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 延長利用を希望する児童の保護者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平20条例10・追加、平26条例29・一部改正)

(入級許可の取消し)

第8条 市長は、クラブに入級した児童の保護者(以下「保護者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その入級を取り消し、又は退級を命ずることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により入級の許可を受けたとき。

(2) 第6条に規定する入級要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平20条例10・旧第10条繰上・一部改正、平26条例29・一部改正)

(使用料)

第9条 保護者は、クラブの使用料(以下「使用料」という。)として、入級児童1人につき月額3,000円(第7条第2項の規定により延長利用に係る許可を受けた場合にあっては入級児童1人につき月額3,500円)を毎月納入しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平20条例10・旧第11条繰上、平23条例8・平26条例29・平28条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例10・旧第12条繰上、平28条例22・一部改正)

(退級)

第11条 保護者は、転校その他の理由により退級の必要が生じた場合に、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平20条例10・旧第13条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にクラブの管理(次項及び次条において「指定管理」という。)を行わせることができる。

2 指定管理を行わせる場合における第4条第2項第5条第3項第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」を「指定管理者」とするほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項及び第5条第3項

必要があると認めるときは

あらかじめ市長の承認を得て

第9条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

第9条第1項

月額3,000円

月額3,000円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

月額3,500円

月額3,500円の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

第9条第2項ただし書

規則で定めるところにより

あらかじめ市長の承認を得て

第10条

規則で定めるところにより使用料

あらかじめ市長の承認を得て利用料金

(平28条例22・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理を行わせる場合における指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 利用料金の徴収に関すること。

(3) クラブの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平28条例22・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、クラブの管理を行わなければならない。

(平28条例22・追加)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によりクラブの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平28条例22・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、クラブの運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例10・旧第15条繰上、平28条例22・旧第14条繰下)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第22号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成20年3月条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市放課後児童クラブ条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市放課後児童クラブ条例の規定は、平成27年度以後の年度分の放課後児童健全育成事業の実施について適用し、平成26年度分までの放課後児童健全育成事業の実施については、なお従前の例による。

(平成28年9月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に児童館及び放課後児童クラブの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に児童館及び放課後児童クラブの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

塩竈市放課後児童クラブ条例

平成14年3月12日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月12日 条例第17号
平成15年9月25日 条例第22号
平成16年3月11日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第21号
平成20年3月13日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年3月28日 条例第19号
平成26年12月18日 条例第29号
平成28年9月29日 条例第22号
令和元年6月27日 条例第10号
令和3年3月4日 条例第8号