○塩竈市水道事業公共工事の発注見通し等の公表に係る事務取扱要領

平成13年5月21日

水道部庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」に定めるもののほか、塩竈市水道事業における公共工事の発注見通し及び入札・契約の過程並びに契約内容の公表等について、必要な事項を定めるものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 発注の見通しに関する事項の公表(以下この条において「公表」という。)の対象除外とする公共工事は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格が1,300,000円を超えないと見込まれるもの

(2) 用地取得の遅れ等のため、発注時期が未定であるもの

(3) 詳細設計が未了のもの

(4) 地元との調整を要するため、慎重に取り扱う必要があるもの

(5) その他見通しを公表することにより、業務の遂行に支障を来たす恐れのあるもの

2 公表の時期は、当該年度に発注が見込まれるものを前年度3月末日を目途に実施するものとし、その後、当該事項に変更がある場合には、毎年度10月末日を目途として、変更後の当該事項を公表するものとする。

3 公表の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) インターネットを利用しての閲覧

(2) 上下水道部業務課においての閲覧

4 公表の期間は、公表した日に属する当該年度末日までとする。

(平14水道部庁訓18・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・令5上水道庁訓7・一部改正)

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表(以下この条において「公表」という。)の対象除外とする公共工事は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格が1,300,000円を超えないもの

(2) その他入札及び契約の過程並びに契約の内容を公表することにより業務の遂行に支障を来たす恐れのあるもの

2 公表の時期は、当該工事ごとに、契約を締結した後、速やかに実施するものとし、その後、当該契約に変更がある場合には、変更契約を締結した後、その都度、速やかに実施するものとする。

3 公表の方法は、上下水道部業務課においての閲覧とする。

4 公表の期間は、公表した日に属する当該年度の翌年度末日までとする。

(平14水道部庁訓18・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年4月水道部庁訓第18号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月上水道庁訓第7号)

この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。

塩竈市水道事業公共工事の発注見通し等の公表に係る事務取扱要領

平成13年5月21日 水道部庁訓第1号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成13年5月21日 水道部庁訓第1号
平成14年4月1日 水道部庁訓第18号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年5月1日 上水道庁訓第7号