○塩竈市水道事業公共工事の発注見通し等の公表に係る事務取扱要領
平成13年5月21日
水道部庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」に定めるもののほか、塩竈市水道事業における公共工事の発注見通し及び入札・契約の過程並びに契約内容の公表等について、必要な事項を定めるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(準用)
第2条 塩竈市水道事業における公共工事の発注見通し及び入札・契約の過程並びに契約内容の公表等に関し、必要な事項は、塩竈市公共工事の発注見通し等の公表に係る事務取扱要領(平成13年塩竈市庁訓第4号)の例による。
(平14水道部庁訓18・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・令5上水道庁訓7・令7上水道庁訓3・一部改正)
附則
この庁訓は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年4月水道部庁訓第18号)
この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水道部庁訓第2号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月上水道庁訓第7号)
この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和7年5月上水道庁訓第3号)
この水道部庁訓は、令和7年5月1日から施行する。