○塩竈市介護家族支援(レスパイト)事業実施要綱
平成13年12月28日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある要援護高齢者を在宅で介護する家族が、社会通念上緊急やむを得ない理由により当該要援護高齢者の介護ができなくなった場合に、その家族に代わって当該要援護高齢者を一時的に介護する介護家族支援(レスパイト)事業(以下「レスパイト事業」という。)を行うことにより、当該要援護高齢者の福祉の増進及び家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 要援護高齢者 市内に居住し、身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上の者(以下「対象者」という。)(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。)をいう。
(2) 介護者 対象者と同居し、無報酬で日常の介護をする者(事実上、同居に近い形で対象者の近隣に居住し、当該対象者を介護している者を含む。)をいう。
(3) 社会通念上緊急やむを得ない理由 次に掲げるものをいう。
ア 疾病
イ 出産
ウ 冠婚葬祭
エ 事故
オ 災害
カ 前各号に規定する理由のほか、市長が必要と認めるもの
(事業の内容)
第3条 本市の行うレスパイト事業は、対象者をあらかじめ市長と業務委託契約を締結した介護老人福祉施設等(以下「実施施設」という。)に一時的に入所させる短期入所施設サービスを行うものとする。
(入所の期間)
第4条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の制限)
第5条 介護保険法による認定を受けた者の利用については、介護保険サービス利用限度額をつかいきり、又はつかいきる事が明らかであると認められる者とする。
2 市長は、医療機関において治療を受ける必要がある者、施設における集団生活に適応できない者、伝染病疾患を有している者及びその他市長又は実施施設の長が不適当と認めた者については入所させないことができる。
(利用の申請等)
第6条 対象者又は介護者は、塩竈市介護家族支援(レスパイト)事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、対象者の身体状況、介護の状況及び病状について調査票(様式第2号)を作成するものとし、必要に応じて塩竈市地域包括支援センター等より意見を求めることができるものとする。
3 市長は、対象者の病状について、必要に応じて医師の作成した診断書(様式第3号)の添付を求めることができる。
(平18告示33・一部改正)
(入所の決定等)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに必要性を検討した上で、その利用の可否を決定し、塩竈市介護家族支援(レスパイト)事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、この事業の対象者の情報について、塩竈市介護家族支援(レスパイト)事業利用依頼書(様式第5号)及び調査票により実施施設の長に提供し、依頼するものとする。
(変更の届出等)
第8条 対象者又は介護者は、申請事由の変更が生じたときは、塩竈市介護家族支援(レスパイト)事業変更届(様式第6号)により速やかに届出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、再度状況を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(入所の中止等)
第9条 実施施設の長は、入所期間中において対象者を養護できない正当な理由があるときは、市長にその旨を通知するものとし、市長は退所等を介護者又は対象者に求める等必要な措置を講ずることができる。
(委託料)
第10条 実施施設への委託料は、介護報酬に準じて実施施設との協議により定めるものとする。
(平16告示38・平18告示33・令元告示87・一部改正)
(費用の負担)
第11条 対象者又は介護者は、レスパイト事業の利用に係る費用として、当該レスパイト事業に要する経費の100分の10に相当する額を負担するものとする。
2 対象者又は介護者は、前項に規定する費用のほか、次に掲げる費用を実施施設に支払わなければならない。
(1) 食費
(2) 送迎費(実施施設が当該実施施設の送迎対象区域外への送迎を行った場合で、対象者に送迎費の一部を負担させることが相当と市長が認めるときに限る。)
(平16告示38・平18告示33・令元告示87・一部改正)
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月告示第38号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の各告示は平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年4月告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月告示第87号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(平17告示71・一部改正)