○塩竈市障害者自動車運転免許取得費・身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成13年12月3日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者のノーマライゼイションの理念の実現に向けて、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号。)に規定する第1種普通自動車免許の取得(以下「運転免許取得」という。)に要する費用(以下「運転免許取得費」という。)及び身体障害者自らが所有し運転する自動車の改造(以下「自動車改造」という。)に要する費用(以下「自動車改造費」という。)の一部を助成することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18告示106・令2告示181・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は塩竈市とする。

(対象者)

第3条 助成対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)により療育手帳の交付を受けた者のうち、次の各号のとおりとする。

(1) 運転免許取得費の助成対象者 障害程度にかかわらず、運転免許取得により社会参加が見込まれる者

(2) 自動車改造費の助成対象者 身体障害者手帳の上肢、下肢又は体幹の障害等級が3級以上に該当し、自らが所有し運転する自動車の改造を行うことにより社会参加が見込まれる者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者は、当該助成対象者及び当該助成対象者と生計を一にする扶養義務者等の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する支給の制限に該当しない額及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条に規定する所得制限額を超えない者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

3 助成対象となる自動車改造の範囲については、次に掲げるものとする。

(1) 操向装置及び駆動装置の一部

(2) 座席の昇降、移乗、固定に要する移乗装置

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平18告示106・令2告示181・一部改正)

(助成金)

第4条 市長は、助成対象者に対し運転免許取得費及び自動車改造費として、障害者自動車運転免許取得費助成金(以下「運転免許取得費助成金」という。)及び身体障害者用自動車改造費助成金(以下「自動車改造費助成金」という。)を、次の各号のとおり支給する。

(1) 運転免許取得費助成金 運転免許取得に直接要した費用の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。

(2) 自動車改造費助成金 自動車改造に直接要した費用とし、100,000円を限度とする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、対象者が、助成金の支給を受け、又は身体障害者用自動車改造費助成事業と同様の事業による支援等を受けた日から5年を経過していないときは、助成金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 助成金の支給又は身体障害者用自動車改造費助成事業と同様の事業による支援等の対象となった自動車について、交通事故、災害その他やむを得ない事由による破損等により、自らの運転が不可能となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に助成金を支給する必要があると認めるとき。

(平18告示106・令2告示181・一部改正)

(申請)

第5条 前条の助成金の支給を受けようとする者は、次に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許取得の助成申請をしようとする者(以下「免許助成申請者」という。)は、自動車教習所に入学する前に、あらかじめ塩竈市障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、運転免許を取得した日から2月以内に限り、上記の添付書類に加え取得済みの自動車運転免許証の写しを添えて市長に申請することができる。

(2) 自動車改造の助成申請をしようとする者(以下「改造助成申請者」という。)は、自動車改造を行う前に、あらかじめ塩竈市身体障害者自動車改造費助成申請書(様式第2号)に身体障害者手帳の写し、改造を行う業者の見積書、改造箇所の図面及び自動車運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平18告示106・令2告示181・一部改正)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、塩竈市障害者自動車運転免許取得費・身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)又は塩竈市障害者自動車運転免許取得費・身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第4号)により免許助成申請者及び改造助成申請者に通知するものとする。

(平18告示106・一部改正)

(改造計画等の変更)

第7条 助成金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、運転免許取得又は自動車改造を中止し、若しくは申請内容を変更しようとするときは、障害者自動車運転免許取得・身体障害者用自動車改造計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)に改造内容を変更する場合は、その設計図及び変更後の見積書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

(平18告示106・一部改正)

(完了届)

第8条 支給決定者は、運転免許取得又は自動車改造が完了したときは、次に定めるところにより完了した旨の届出をしなければならない。

(1) 運転免許取得の完了報告は、障害者自動車運転免許取得届・助成金振込依頼書(様式第6号)に当該運転免許証の写し及び運転免許取得に要した費用の支払を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 自動車改造の完了報告は、身体障害者用自動車改造完了届・助成金振込依頼書(様式第7号)に請求明細書及び自動車検査証の写し及び改造箇所の図面を添えて市長に提出しなければならない。

(平18告示106・一部改正)

(助成金の支給及び返還)

第9条 市長は、前条の届出に基づき、提出書類の審査を行い、適正と認められるときは、支給決定者が指定する金融機関の口座へ振込の方法により助成金を支給するものとする。

2 市長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき、又は目的以外に使用したと認めるときは、助成金の一部又は全額を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この告示は、平成13年12月3日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

2 塩竈市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(昭和53年告示第5号)は、廃止する。

(平成18年10月告示第106号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年9月告示第181号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令2告示181・全改)

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(令2告示181・全改)

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(平18告示106・一部改正)

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(平30告示152・全改)

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(平18告示106・一部改正)

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(平18告示106・一部改正)

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塩竈市障害者自動車運転免許取得費・身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成13年12月3日 告示第101号

(令和2年10月1日施行)