○塩竈市介護保険の要介護等認定結果に係る主治医への情報提供事務取扱要綱

平成12年10月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の心身、環境、医療等の状況に応じた適切で良質な介護保険サービスの提供のために、本市が取得した要介護及び要支援認定結果(以下「要介護等認定結果」という。)を主治医に提供する際の事務手続等を定める。

(主治医)

第2条 この要綱において主治医とは、要介護及び要支援認定を受けようとする被保険者に関する主治医意見書を作成した医師をいう。

(個人情報の保護)

第3条 市長は、この要綱に定めた事務手続を行うにあたっては、個人の情報が第1条に定めた趣旨以外で使用されることのないよう最大限の配慮をするものとする。

(情報の提供)

第4条 市長は、主治医から要介護等認定結果について情報提供の希望があったときは、被保険者又は主たる介護者である家族の同意が得られている場合に限り、介護保険要介護・要支援認定等結果情報提供書(別記様式)により、当該主治医に対し情報提供を行うものとする。

2 前項の規定により市長が提供する情報は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 被保険者番号及び被保険者氏名

(2) 認定結果

(3) 認定有効期間

(4) 認定審査会の意見及びサービスの種類の指定

(情報の提供を受けた主治医の遵守事項)

第5条 情報の提供を受けた主治医は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 被保険者の情報を被保険者又は主たる介護者である家族の文書による同意を得ることなく被保険者又はその家族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。

(2) 提供を受けた情報にかかる漏えい及び改ざんの防止並びにその他適正な管理のための措置を講じること。

2 市長は、情報の提供を受けた主治医が前項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、前条の規定にかかわらずそれ以後においては情報提供を行わないことができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉子ども未来部長が定める。

(令4告示107・一部改正)

この告示は、平成12年10月1日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

塩竈市介護保険の要介護等認定結果に係る主治医への情報提供事務取扱要綱

平成12年10月1日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年10月1日 告示第81号
令和4年4月1日 告示第107号