○塩竈市漁港管理条例施行規則
平成13年10月1日
規則第21号
塩竈市漁港管理条例施行規則(昭和44年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港管理条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の保管等に係る許可申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとするときは、危険物等の保管等許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(危険物等の種類)
第3条 条例第6条第2項に規定する危険物等の種類は、別表第1のとおりとする。
(身分証明書)
第4条 条例第8条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
(利用届等)
第5条 条例第10条の規則で定める漁港施設は、次に掲げる基本施設とする。
(1) 係留施設 岸壁、物揚場及び桟橋
(2) 水域施設 泊地
3 条例第12条第3項の規定により許可を受けようとするときは、指定施設使用許可申請書(様式第10号)によるものとする。
(期間満了届等)
第7条 条例第14条の規定により届出をするときは、漁港施設に係る行為又は使用の期間満了・廃止届(様式第11号)によるものとする。
(占用料等の免除申請等)
第8条 条例第15条第4項の規定による占用料等の免除を受けようとする者は、占用料等免除申請書(様式第12号)により、免除の理由となる事実を証する書類を添付して、市長に申請するものとする。
2 条例第15条第5項ただし書の規定による占用料の返還を請求しようとしている者は、占用料等返還申請書(様式第13号)により、返還の理由となる事実を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(入出港届等)
第9条 条例第16条第1項の規則で定める漁港は、別表2のとおりとする。
2 条例第16条第1項の規定により届出をするときは、入出港届(様式第14号)によるものとする。
3 条例第16条第2項の規定により報告をするときは、入出港状況報告書(様式第15号)によるものとする。
4 条例第16条第3項に規定する規則で定める船舶は、巡航船及び遊覧船とする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
危険物等の種類 | |
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こうの類) 3 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬並びに爆発性芳香系硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトリオール、ピクリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩素酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空砲、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸及び信管 8 煙火、その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン及び無水リン酸 4 カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ及び過酸化ソーダ 5 リン化カルシウム、カーバイト及び生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール及びテレビン油 7 濃硫酸及び濃硝酸 8 その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発炎試験器を用い1013ヘクトパスカルの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認められるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |
別表第2(第9条関係)
漁港の種類 | 漁港の名称 | 所在地 |
第1種漁港 | 野々島 | 塩竈市浦戸野々島 |
寒風沢 | 塩竈市浦戸寒風沢 |